○下関市民会館の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第139号

(設置)

第1条 市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、本市に次のとおり市民会館を設置する。

名称

位置

下関市民会館

下関市竹崎町四丁目5番1号

(休館日)

第2条 下関市民会館(以下「会館」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(使用の許可)

第4条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の使用を許可しない。ただし、第4号の場合においては、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 会館の施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 連続した7日を超えて使用するとき。

(5) 会館の管理運営上支障があるとき。

(許可の条件)

第6条 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、第4条の許可(以下「使用許可」という。)に必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可を受けた時に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 使用者は、会館の附属設備を使用するときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料は、当該附属設備を使用した後に納付することができる。

4 会館の駐車場(以下「駐車場」という。)に自動車を駐車した者は、駐車場から自動車を出場させる時に、自動車を駐車場に入場させた時から出場させる時までの時間(以下「駐車時間」という。)に応じて、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

5 市長は、必要があると認めるときは、駐車場の使用に係る回数券(以下「回数券」という。)を発行することができる。この場合において、前項の使用料は、回数券を発行する時に徴収する。

6 回数券の使用料の額は、別表第4のとおりとし、回数券の発行及び使用について必要な事項は、規則で定める。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料(回数券により支払う使用料を除く。)を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、その使用に係る会館の施設等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、会館を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外の目的に使用してはならない。

(特別の設備)

第12条 使用者は、会館の施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、会館の管理運営上必要があると認めるときは、使用者に必要な設備をさせることができる。

3 前2項の規定による特別の設備をするために要する費用は、使用者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は使用許可に付した条件を変更すること(次項において「使用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力による事由により使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。

(4) 市長が公益上特に必要があると認めるとき。

2 市は、使用許可の取消し等(前項第4号の規定による使用許可の取消し等を除く。)により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、会館の使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、会館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(行為の禁止)

第16条 何人も、会館においては、次の行為をしてはならない。

(1) 会館の施設等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品を携行し、若しくは動物の類を同伴すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外の場所において喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、会館の管理運営上支障がある行為をすること。

(係員の立入り)

第17条 使用者は、会館の係員が管理上の必要により使用者が使用している施設に立ち入るときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

(指定管理者による管理)

第18条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に会館の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、会館の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 会館の施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(2) 会館の施設及び附属設備の使用許可に関する業務

(3) 会館の使用者の利便性を向上させるために必要な業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条まで、第12条及び第13条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第13条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市民会館の設置等に関する条例(昭和51年下関市条例第49号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に合併前の条例の規定により発行された回数券は、この条例の相当規定により発行されたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第413号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市民会館の設置等に関する条例第18条の規定により管理を委託している下関市民会館の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市民会館の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第117号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第30号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 ホール及び展示室使用料

区分

午前

午後

夜間

昼間

午後及び夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

平日

33,650

60,160

84,250

93,810

144,410

158,830

土曜日

日曜日

休日

45,640

77,000

98,660

122,640

175,660

198,540

中ホール

平日

7,140

10,770

13,200

17,910

23,970

26,400

土曜日

日曜日

休日

8,350

13,200

16,810

21,550

30,010

33,650

展示室

3,510

4,710

6,600

8,230

11,310

13,200

備考

1 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

2 入場料、会費、会場整理費等(以下「入場料等」という。)を徴収して使用する場合の使用料は、使用許可を受けた区分に係る使用料(以下「基本使用料」という。)の額と基本使用料の額に次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 入場料等の最高額が1,000円未満のとき 50パーセント

(2) 入場料等の最高額が1,000円以上2,000円未満のとき 80パーセント

(3) 入場料等の最高額が2,000円以上のとき 100パーセント

3 前項の規定にかかわらず、商品の宣伝、展示、販売その他営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の額と基本使用料の額に120パーセントを乗じて得た額の合計額とする。

4 この表に掲げる時間帯の区分(以下この項において「時間区分」という。)を超過して使用する場合(他の使用者の使用を妨げない場合に限る。)の使用料は、基本使用料の額に、超過して使用する時間1時間につき、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間区分に30パーセントを乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 使用許可に係る時間区分(以下この号から第3号までにおいて「許可時間区分」という。)が午前、昼間若しくは全日である場合に午前9時より前に使用するとき、又は許可時間区分が午前である場合に正午から午後1時までの間において使用するとき 午前

(2) 許可時間区分が次のア又はイに掲げる時間区分である場合に正午から午後1時までの間において使用するとき、又は許可時間区分が午後若しくは昼間である場合に午後5時から午後6時までの間において使用するとき 午後

ア 午後

イ 午後及び夜間

(3) 許可時間区分が夜間である場合に午後5時から午後6時までの間において使用するとき、又は許可時間区分が次のアからウまでに掲げる時間区分である場合に午後10時を経過して使用するとき 夜間

ア 夜間

イ 午後及び夜間

ウ 全日

5 前項の超過して使用する時間が1時間未満のとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間として計算する。

2 会議室等使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

第1会議室

1,740

2,330

2,920

5,950

第2会議室

1,740

2,330

2,920

5,950

楽屋101

570

810

1,030

2,080

楽屋102

570

810

1,030

2,080

楽屋103

570

810

1,030

2,080

楽屋104

570

810

1,030

2,080

楽屋105

570

810

1,030

2,080

楽屋106

810

1,160

1,510

2,920

楽屋201

680

1,030

1,270

2,460

楽屋202

570

810

1,030

2,080

楽屋203

570

810

1,030

2,080

楽屋204

570

810

1,030

2,080

楽屋205

1,970

3,030

3,850

7,580

楽屋206

1,510

2,330

2,920

5,840

楽屋207

1,630

2,080

2,670

4,890

楽屋208

340

450

570

1,160

楽屋301

1,740

2,330

2,920

5,360

中ホール楽屋

1,740

2,330

2,920

5,950

講演者控室

340

450

570

1,160

リハーサル室

2,220

2,790

3,610

6,530

チューニングルーム

810

1,030

1,270

2,330

シャワー室A

570

570

570

1,720

シャワー室B

570

570

570

1,720

備考

1 大ホールを使用する場合の楽屋101、楽屋102、楽屋103及び講演者控室の使用料は、無料とする。

2 中ホールを使用する場合の中ホール楽屋の使用料は、無料とする。

3 この表に掲げる時間帯の区分(以下この項において「時間区分」という。)を超過して使用する場合(他の使用者の使用を妨げない場合に限る。)の使用料は、この表に定める使用料の額に、超過して使用する時間1時間につき、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める時間区分に30パーセントを乗じて得た額を加算した額とする。

(1) 使用許可に係る時間区分(以下この号から第3号までにおいて「許可時間区分」という。)が午前若しくは全日である場合に午前9時より前に使用するとき、又は許可時間区分が午前である場合に正午から午後1時までの間において使用するとき 午前

(2) 許可時間区分が午後である場合に正午から午後1時までの間において使用するとき、又は許可時間区分が午後である場合に午後5時から午後6時までの間において使用するとき 午後

(3) 許可時間区分が夜間である場合に午後5時から午後6時までの間において使用するとき、又は許可時間区分が夜間若しくは全日である場合に午後10時を経過して使用するとき 夜間

4 前項の超過して使用する時間が1時間未満のとき、又はその時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間として計算する。

別表第2(第7条関係)

区分

使用料

舞台設備

舞台設備の1回の使用につき10,160円を超えない範囲で規則で定める額

照明設備

照明設備の1回の使用につき4,190円を超えない範囲で規則で定める額

音響設備

音響設備の1回の使用につき3,180円を超えない範囲で規則で定める額

その他の設備

その他の設備の1回の使用につき5,360円を超えない範囲で規則で定める額

別表第3(第7条関係)

時間帯

使用料

午前8時30分から午後10時30分までの間

30分までごとに100円

備考

1 この表の規定にかかわらず、使用者及び会館における催し物の観覧者が駐車場を使用する場合の使用料の額は、この表の規定により算出した額から、次の各号に掲げる駐車時間の区分に応じ、当該各号に定める額を減じて得た額とする。

(1) 30分を超え1時間までの場合 50円

(2) 1時間を超え2時間までの場合 100円

(3) 2時間を超える場合 200円

2 この表に掲げる時間帯における駐車場に係る使用料の限度額は、1日につき1回の駐車ごとに1,520円とする。

3 午後10時30分までに駐車場から自動車を出場させていないために1回の駐車が2日以上にわたるときの駐車場の使用料は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。

(1) この表に掲げる時間帯に係る使用料を1日ごとに算定した額

(2) 午後10時30分を経過するごとに1,010円

4 前項の規定にかかわらず、開館時間を超過した使用許可を受けた者及び当該使用許可に係る催し物の観覧者が駐車した場合における駐車場の使用料は、備考第1項及び第2項の規定を準用して算出して得た額とする。この場合において、駐車した時間の計算は、開館時間中に駐車した時間と閉館時間を超過した時間とを合算した時間とする。

別表第4(第7条関係)

区分

使用料

回数券(50円券18枚及び10円券20枚つづり)

1冊につき1,000円

下関市民会館の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第139号

(令和元年10月1日施行)