○下関市交通安全対策会議条例
平成17年2月13日
条例第136号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、下関市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 下関市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、下関市内における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 山口県の職員のうちから市長が任命する者
(3) 山口県警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市の職員のうちから市長が指名する者
(5) 下関市教育委員会の教育長
7 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、西日本高速道路株式会社、西日本旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(幹事)
第5条 会議に幹事を置くことができる。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について委員及び特別委員を補佐する。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、市民部生活安全課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。