○下関市ストップ・ザ・駐車違反条例

平成17年2月13日

条例第137号

(目的)

第1条 この条例は、ストップ・ザ・駐車違反(違法駐車等をしないこと又はさせないことをいう。)により、市民の通行に関する良好な環境を確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条若しくは第49条の2第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車 法第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、違法駐車等の防止に関する施策(以下「防止施策」という。)を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民(市の区域内に滞在する者を含む。)は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する防止施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に使用する自動車等及び事業所を訪れる者の使用する自動車等の駐車のための施設を確保することにより事業活動に伴う違法駐車等の防止に努めるとともに、市長が実施する防止施策に協力しなければならない。

(重点地域の指定)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため、一般交通又は市民の日常生活に重大な支障が生じていると認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、当該重点地域の住民の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。

3 市長は、第1項の規定により重点地域を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 重点地域の名称

(2) 重点地域の地域図

(3) 重点地域の指定年月日

(4) 前3号に定めるもののほか、重点地域の指定に関し必要と認める事項

(重点地域の指定の変更等)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により重点地域の指定を変更し、又は解除する場合において準用する。

(重点地域における措置)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、当該重点地域において次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等の防止に関する助言及び啓発

(2) 違法駐車等の防止に関する広報

(3) 前2号に定めるもののほか、違法駐車等の防止に関し必要と認める措置

(関係行政機関への要請)

第9条 市長は、重点地域を指定したときは、関係行政機関に対し、違法駐車等を防止するために必要な施策を講ずるよう要請することができるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市ストップ・ザ・駐車違反条例(平成10年下関市条例第9号。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

下関市ストップ・ザ・駐車違反条例

平成17年2月13日 条例第137号

(平成17年2月13日施行)