○下関市福祉事務所長委任規則

平成17年2月13日

規則第85号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項の規定により福祉事務所長に次の事務を委任する。

1 生活保護法による保護に関する事項

(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第27条の2の規定による要保護者からの相談に対する必要な助言に関すること。

(6) 生活保護法第28条に規定する要保護者、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であった者に対して、報告を求めること及び要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 生活保護法第48条第4項に規定する届出を受理すること。

(9) 生活保護法第55条の4第1項及び第55条の6に規定する就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 生活保護法第55条の5第1項及び第55条の6に規定する進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 生活保護法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

(12) 生活保護法第62条第3項に規定する保護の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(13) 生活保護法第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。

(14) 生活保護法第76条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 生活保護法第77条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所への申立てに関すること。

(16) 生活保護法第78条の2第1項及び第2項の規定による徴収金の徴収に関すること。

(17) 生活保護法第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 生活保護法第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。

2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付及び配偶者支援金の支給に関する事項

(1) 中国残留邦人等支援法第14条第4項(中国残留邦人等支援法第15条第3項において準用する場合を含む。次号から第6号まで、第9号、第10号及び第12号から第15号までにおいて同じ。)においてその例によるものとされた生活保護法第24条の規定に基づく申請による支援給付及び配偶者支援金の支給の開始及び変更に関すること。

(2) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第25条の規定に基づく職権による支援給付及び配偶者支援金の支給の開始及び変更に関すること。

(3) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第26条の規定に基づく支援給付及び配偶者支援金の支給の停止及び廃止に関すること。

(4) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第27条の規定に基づく被支援者(現に支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)及び配偶者支援金受給者(現に配偶者支援金の支給を受けている者をいう。以下同じ。)に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第27条の2の規定に基づく要支援者(現に支援給付を受けているといないとにかかわらず、支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)及び要配偶者支援金受給者(現に配偶者支援金の支給を受けているといないとにかかわらず、配偶者支援金の支給を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)からの相談に対する必要な助言に関すること。

(6) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第28条の規定に基づく要支援者、要支援者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は支援給付の開始若しくは変更の申請の当時要支援者若しくはこれらの者であった者及び要配偶者支援金受給者、要配偶者支援金受給者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は配偶者支援金の支給の開始若しくは変更の申請の当時要配偶者支援金受給者若しくはこれらの者であった者に対して、報告を求めること並びに要支援者及び要配偶者支援金受給者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は支援給付及び配偶者支援金の支給の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第30条から第37条の2までの規定に基づく支援給付の方法に関すること。

(8) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第48条第4項の規定に基づく届出を受理すること。

(9) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第62条第3項の規定に基づく支援給付及び配偶者支援金の支給の変更、停止又は廃止の決定及び同条第4項の規定による弁明の機会の付与に関すること。

(10) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第63条の規定に基づき被支援者及び配偶者支援金受給者の返還する金額を定めること。

(11) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分に関すること。

(12) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第77条第2項の規定に基づく扶養義務者との協議及び家庭裁判所への申立てに関すること。

(13) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第78条の2の規定に基づく徴収金の徴収に関すること。

(14) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第80条の規定に基づく支援金品(支援給付として給与し、又は貸与される金銭及び物品をいう。)及び配偶者支援金の返還の免除に関すること。

(15) 中国残留邦人等支援法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第81条の規定に基づく後見人の選任の請求に関すること。

3 身体障害者福祉法による援護に関する事項

(1) 身体障害者福祉法第17条の2の規定による身体障害者の診査及び更生相談並びに措置に関すること。

(2) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(3) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所に関すること。

(4) 身体障害者福祉法第23条の規定による売店設置に関すること。

4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による措置に関する事項

(1) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供に関すること。

(2) 知的障害者福祉法第16条の規定による措置に関すること。

5 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置に関する事項

老人福祉法第10条の4の規定及び第11条の規定による老人の福祉の措置に関すること。

6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当等の支給に関する事項

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の規定による届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条に規定する調査に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条に規定する資料の提供等に関すること。

(6) 特別児童扶養手当に関する証書の交付に関する事務

(7) 同一都道府県の区域内における住所又は支払方法の変更に係る特別児童扶養手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日規則第89号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第78号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第37号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規定により福祉事務所長が行った処分その他の行為又はこの規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定により福祉事務所長に対してされている申請その他の行為で、この規則による改正前の第3項及び第4項の規定に基づき福祉事務所長が執行する事務に係るものは、この規則の施行後は、市長が行った処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年6月30日規則第84号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第102号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第31号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月2日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市福祉事務所長委任規則

平成17年2月13日 規則第85号

(平成30年8月2日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月13日 規則第85号
平成18年3月30日 規則第35号
平成18年9月20日 規則第89号
平成19年9月25日 規則第78号
平成20年3月31日 規則第37号
平成21年1月30日 規則第4号
平成26年3月31日 規則第46号
平成26年6月30日 規則第84号
平成26年9月30日 規則第102号
平成27年3月31日 規則第31号
平成30年2月19日 規則第9号
平成30年8月2日 規則第65号