○下関市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年2月13日

条例第142号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、同法第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の範囲)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、法人に対し、次の助成をすることができる。ただし、第1号及び第2号の場合にあっては、予算の範囲内とする。

(1) 補助金の支出

(2) 貸付金の支出

(3) 普通財産の譲渡又は貸付

(申請の手続)

第3条 法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体から助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) その他市長が必要と認める書類

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、助成すべきものと決定したときは、その旨を当該法人に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に条件を付すことができる。

(使用制限等)

第5条 前条の規定により助成の決定を受けた法人は、助成に係る補助金若しくは貸付金又は財産を助成の目的又は決定に付した条件に従い使用しなければならない。

2 助成を受けた法人が、前項の規定に違反したときは、市長は、助成を取り消し、又は既に助成した補助金若しくは貸付金又は財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和60年下関市条例第26号)、菊川町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和46年菊川町条例第9号)、社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年豊田町条例第17号)又は豊浦町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年豊浦町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月27日条例第58号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年2月13日 条例第142号

(令和2年9月29日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月13日 条例第142号
平成18年9月27日 条例第58号
平成25年3月1日 条例第20号
令和2年9月29日 条例第57号