○下関市蓋井島保健福祉館の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第143号
(設置)
第1条 へき地住民の保健と福祉の増進を図るため、本市に保健福祉館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市蓋井島保健福祉館 | 下関市大字蓋井島71番地 |
(休館日)
第3条 下関市蓋井島保健福祉館(以下「保健福祉館」という。)の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が開館の必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から12月31日まで、翌年1月2日及び1月3日)
(4) その他市長が特に指定した日
(開館時間)
第4条 保健福祉館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要に応じてこれを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 保健福祉館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保健福祉館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は良俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(許可の条件)
第7条 市長は、保健福祉館の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付けることができる。
(使用の許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、若しくは使用を一時停止し、又は使用の許可の条件を変更することができる。この場合において、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用の許可後、使用者が第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 使用者が虚偽又は不正の手段によって使用の許可を受けたとき。
(5) その他市長が管理上不適当と認めるとき。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、保健福祉館の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに使用した設備又は器具を原状に復さなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき事由により、保健福祉館の建物又は設備を滅失又は損傷したときは、原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に保健福祉館の管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 保健福祉館の維持管理に関する業務
(2) 保健福祉館の使用の許可に関する業務
(3) 保健福祉館の運営に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市蓋井島保健福祉館の設置等に関する条例(昭和44年下関市条例第69号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第423号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市蓋井島保健福祉館の設置等に関する条例第10条の規定により管理を委託している下関市蓋井島保健福祉館(以下「保健福祉館」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき保健福祉館の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。