○下関市きくがわ温泉華陽の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第147号

(設置)

第1条 市民の健康の保持及び増進に寄与するとともに、福祉の向上を図るため、下関市きくがわ温泉華陽(以下「華陽」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 華陽の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市きくがわ温泉華陽

下関市菊川町大字下岡枝字西所光508番地1

(使用時間及び休館日)

第3条 華陽の使用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合には、これを変更することができる。

2 管理上臨時に休館する場合は、その都度掲示する。

(事業)

第4条 華陽は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 温泉を活用した保養及び健康づくりに関すること。

(2) 教養、休憩、レクリエーション等の実施に関すること。

(3) その他福祉及び保健に関すること。

(利用の許可)

第5条 華陽を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 華陽の建物、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他華陽の管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 不可抗力により華陽を使用できなくなったとき。

(2) 公益上利用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(3) その他特別な事情があると市長が認めたとき。

(損害賠償の義務)

第10条 華陽を利用する者は、華陽の建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に華陽の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、華陽の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 華陽の維持管理に関する業務

(2) 華陽の利用の許可に関する業務

(3) 華陽の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第12条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に華陽の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第7条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得たうえで、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を華陽の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、きくがわ温泉華陽設置条例(平成6年菊川町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第438号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市きくがわ温泉華陽の設置等に関する条例第7条の規定により管理を委託している下関市きくがわ温泉華陽の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市きくがわ温泉華陽の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第131号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第38号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

開館時間

使用時間

休館日

1月4日から4月30日まで

午前9時から午後8時まで

月曜日

1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで

5月1日から10月31日まで

午前9時から午後9時まで

11月1日から12月28日まで

午前9時から午後8時まで

別表第2(第7条関係)

種別

利用者区分

使用料

休憩及び入浴

大人

1人1日につき 610円

小学生及び幼児

1人1日につき 300円

入浴

大人

1人1回につき 400円

小学生及び幼児

1人1回につき 200円

備考

1 「大人」とは、12歳以上の者(小学生を除く。)をいう。

2 「幼児」とは、3歳以上6歳以下の未就学の者をいう。

3 「休憩及び入浴」には、休憩室の利用を含む。

下関市きくがわ温泉華陽の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第147号

(令和元年10月1日施行)