○下関市生活保護法施行細則

平成17年2月13日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を被保護者世帯ごとに作成し、常に、必要な事項を記入しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 処遇方針記録票

(5) ケース記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を作成し、常に、必要な事項を記入しておかなければならない。

(1) 面接受付簿

(2) 保護申請書受理簿

(3) ケース番号登載簿

(4) 給付券交付処理簿

(5) 介護券交付処理簿

(申請書)

第3条 法第24条第1項の規定による申請は、様式第1号により行わなければならない。

2 法第24条第9項において準用する同条第1項の規定による申請は、様式第2号により行わなければならない。

3 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、様式第3号により行わなければならない。

4 前3項の申請には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 資産申告書(様式第4号)

(2) 収入申告書(様式第5号)

(3) 給与証明書(様式第6号)

(4) 同意書(様式第7号)

(5) 家具又はじゆう器整備計画書(様式第8号)

(6) 住宅補修計画書(様式第9号)

(7) 医療要否意見書(様式第10号)

(8) 精神疾患入院要否意見書(様式第11号)

(9) 給付要否意見書(様式第12号)

(10) 訪問看護要否意見書(様式第13号)

(11) 生業計画書(様式第14号)

(12) 技能修得計画書(様式第15号)

(13) 就職支度計画書(様式第16号)

(14) 葬祭費明細書(様式第17号)

(決定通知書)

第4条 次の各号に掲げる通知を行うときは、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 法第24条第3項の規定による保護の開始の決定の通知 様式第18号

(2) 法第24条第3項の規定による保護の申請の却下の通知 様式第19号

(3) 法第24条第9項及び法第25条第2項の規定による保護の変更の決定の通知 様式第20号

(4) 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定の通知 様式第21号

(検診書及び検診料の請求)

第5条 法第28条第1項の規定により医師又は歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診依頼書、検診書及び検診料請求書は、様式第22号によるものとする。

(調査依頼書)

第6条 法第29条第1項の規定による必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めるときの調査依頼票は、様式第23号により行うものとする。

(扶養照会書)

第7条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は、様式第24号によるものとする。

(入所・養護依頼書)

第8条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときに、その施設の長又は私人に対して発行する入所・養護依頼書は、様式第25号によるものとする。

(保護施設設置の認可の申請書)

第9条 法第41条第2項の規定による保護施設を設置しようとするときの認可の申請は、様式第26号により行わなければならない。

(保護施設変更の認可の申請書)

第10条 法第41条第5項の規定による保護施設の認可を受けた事項を変更しようとするときの認可の申請は、様式第27号により行わなければならない。

(保護施設休止又は廃止の認可の申請書)

第11条 法第42条の規定による保護施設を休止し、又は廃止しようとするときの認可の申請は、様式第28号により行わなければならない。

(経由)

第12条 法又はこれに基づく命令等により県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、生活保護法施行細則(平成12年下関市規則第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月23日規則第299号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第364号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月21日規則第385号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月30日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の下関市生活保護法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の下関市生活保護法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月25日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第7号まで、様式第10号から様式第13号まで及び様式第22号から様式第25号までの様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第88号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号から様式第13号まで、様式第22号(その3)、様式第22号(その4)、様式第24号別紙及び様式第25号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年3月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市生活保護法施行細則

平成17年2月13日 規則第92号

(令和4年3月2日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第2節 生活保護等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第92号
平成17年3月23日 規則第299号
平成17年9月30日 規則第364号
平成17年10月21日 規則第385号
平成18年8月30日 規則第86号
平成19年3月28日 規則第27号
平成19年5月25日 規則第67号
平成26年6月30日 規則第85号
平成27年12月28日 規則第88号
平成28年3月30日 規則第48号
令和3年4月1日 規則第53号
令和4年3月2日 規則第8号