○下関市立保育所設置条例

平成17年2月13日

条例第148号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)を保護し、その健全な育成を図るため、保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(休所)

第3条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、休所日以外の日に休所し、又は休所日に開所することができる。

(保育時間)

第4条 保育所における保育時間(以下「保育時間」という。)は、1日8時間を原則とし、午前7時30分から午後6時までの間とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、保育時間を変更することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 下関市立保育所条例(昭和29年下関市条例第6号)、菊川町保育所条例(昭和30年菊川町条例第10号)、豊田町保育園設置条例(昭和30年豊田町条例第5の3号)、豊浦町保育所条例(昭和41年豊浦町条例第21号)又は豊北町保育所条例(平成12年豊北町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった保育料、保護者負担金及び運営費については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月6日条例第52号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第63号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第75号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第52号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第79号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

下関市立長府第二保育園

下関市長府中六波町12番26号

下関市立長府第三保育園

下関市長府松小田本町1番38号

下関市立長府第四保育園

下関市長府八幡町1番1号

下関市立幸町保育園

下関市幸町18番6号

下関市立吉見保育園

下関市吉見本町一丁目16番1号

下関市立彦島第一保育園

下関市彦島福浦町二丁目17番1号

下関市立名池保育園

下関市名池町10番2号

下関市立幡生保育園

下関市幡生宮の下町25番13号

下関市立双葉保育園

下関市豊浦町大字宇賀字川嶋12984番地1

下関市立保育所設置条例

平成17年2月13日 条例第148号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年2月13日 条例第148号
平成18年3月30日 条例第26号
平成20年3月28日 条例第24号
平成20年8月6日 条例第52号
平成26年9月30日 条例第63号
平成27年3月30日 条例第27号
平成27年12月21日 条例第75号
平成29年9月29日 条例第52号
平成30年3月30日 条例第40号
平成30年12月19日 条例第79号
令和元年6月21日 条例第13号
令和4年9月28日 条例第31号