○下関市母子生活支援施設の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第150号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条の規定に基づく母子生活支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 母子生活支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市立親和寮 | 下関市東神田町5番15号 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、母子生活支援施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に母子生活支援施設の管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 母子生活支援施設の維持管理に関する業務
(2) 母子生活支援施設の運営企画に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第434号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市母子生活支援施設の設置等に関する条例第3条の規定により管理を委託している母子生活支援施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき母子生活支援施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。