○下関市こども発達センター等の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第151号

(設置)

第1条 心身に障害のある児童及びその疑いのある児童の療育体制の充実を図るため、早期の療育の支援に係る施設を次のとおり設置する。

名称

位置

下関市こども発達センター

下関市幡生本町26番12号

下関市こども発達センターどーなつ

下関市幡生新町1番10号

下関市こども発達センター豊浦

下関市豊浦町大字川棚6895番地1

(事業)

第2条 前条に規定する施設(以下「センター」という。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める事業を行う。

(1) 下関市こども発達センター 次に掲げる事業

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に係る事業(以下「児童発達支援事業」という。)及び同条第6項に規定する保育所等訪問支援に係る事業

 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条に規定する言語聴覚士、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第3項に規定する理学療法士、同条第4項に規定する作業療法士及び公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が認定する資格を有する臨床心理士(これらに準ずる資格を有する者を含む。)により、心身、言語能力等の発達に関する悩みを持つ児童若しくはその保護者等又は当該児童の保育等を行う保育所等の職員に対し、その相談に応じ、及び指導を行う事業

 心身に障害のある児童又はその疑いのある児童をその保護者等とともに通わせ、日常生活の動作に関する訓練、心身の機能を向上させるための訓練その他の訓練を行わせ、並びに当該訓練方法等に関する指導及び助言を行う事業

(2) 下関市こども発達センターどーなつ 児童発達支援事業

(3) 下関市こども発達センター豊浦 児童発達支援事業及び法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る事業

2 センターは、前項に規定する事業のほか、市長が特に認める事業を行う。

(はたぶ園)

第2条の2 前条第1項第1号アに規定する事業を行うため、下関市こども発達センター内に、法第43条第1号に規定する福祉型児童発達支援センターとして、はたぶ園を置く。

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休館日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(定員)

第4条 下関市こども発達センターどーなつ、下関市こども発達センター豊浦及びはたぶ園の定員は、次のとおりとする。

(1) 下関市こども発達センターどーなつ 30人

(2) 下関市こども発達センター豊浦 10人

(3) はたぶ園 30人

(使用料)

第5条 センターにおいて法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けた児童の保護者は、市長に使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額及び同条第1項に規定する通所特定費用の額として実費を勘案して市長が定める額を合計した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、法第21条の5の7第11項の規定により市町村から指定通所支援に要した費用について支払があるときの使用料の額は、前項の規定により算定した使用料の額から当該市町村が支払う額を控除した額とする。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 第2条に定める事業に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「これ」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、これ」として、この規定を適用する。

(利用料金の収受)

第7条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額及び減免については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項第2項及び第4項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第425号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市こども発達センターの設置等に関する条例第3条の規定により管理を委託している下関市こども発達センターの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市こども発達センターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年6月28日条例第46号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第46号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第54号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市こども発達センター等の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第151号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年2月13日 条例第151号
平成17年9月27日 条例第425号
平成18年6月28日 条例第46号
平成19年3月29日 条例第20号
平成24年3月27日 条例第19号
平成26年6月26日 条例第46号
平成29年9月29日 条例第54号
平成30年3月30日 条例第41号
令和5年6月27日 条例第30号