○下関市立児童館の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第152号
(設置)
第1条 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするため、次のとおり児童館を設置する。
名称 | 位置 |
下関市立ゆたか児童館 | 下関市川中豊町七丁目8番9号 |
下関市立ひかり童夢 | 下関市上田中町一丁目16番1号 |
下関市立ひこまる | 下関市彦島江の浦町一丁目4番30号 |
下関市立宇賀児童館 | 下関市豊浦町大字宇賀字中園7925番地1 |
(休館日及び開館時間)
第2条 児童館の休館日及び開館時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用者の範囲)
第3条 児童館を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者等が同伴している幼児又は小学校の児童
(2) その他市長が適当と認めその使用を許可した者
(使用の制限)
第4条 市長は、児童館の管理運営上支障があると認めるときは、その許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、児童館の施設及び設備を十分な注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、児童館の施設その他の設備等を損傷したときは、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市立児童館の設置等に関する条例(昭和59年下関市条例第11号)又は豊浦町立児童館の設置及び管理に関する条例(昭和61年豊浦町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月1日条例第63号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第90号で平成20年12月7日施行)
附則(平成29年12月20日条例第68号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 開館時間 | 休館日 |
下関市立ゆたか児童館 下関市立ひかり童夢 下関市立ひこまる | (1) 4月1日から9月30日までの日 午前10時から午後5時30分まで (2) 10月1日から3月31日までの日 午前10時から午後5時まで | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
下関市立宇賀児童館 | 午前10時から午後5時まで |