○下関市児童手当の支払日を定める規則
平成17年2月13日
規則第98号
児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の給付を含む。以下同じ。)の支払日は、法第8条第4項本文に定める月の15日(その日が、休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)とする。ただし、同項ただし書に規定する児童手当の支払いは、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。