○下関市児童扶養手当の支払日を定める規則

平成17年2月13日

規則第99号

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当の支払日は、法第7条第3項本文に定める月の11日(その日が、休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日)とする。ただし、同項ただし書に規定する児童扶養手当の支払いは、当該事実が生じた日以降速やかに行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

下関市児童扶養手当の支払日を定める規則

平成17年2月13日 規則第99号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年2月13日 規則第99号