○下関市重度心身障害児養育手当支給条例

平成17年2月13日

条例第155号

(目的)

第1条 この条例は、社会保障の理念に基づき、心身に障害のある児童(以下「児童」という。)に、心身障害児養育手当(以下「養育手当」という。)を支給することにより、児童の健全な育成を助長するとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、20歳未満の者で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害児童 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級の障害であるもの

(2) 知的障害児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は市長の指定する知能判定機関(以下「知能判定機関等」という。)の判定を受けた者で、知的障害の程度が重度及び中度と判定されたもの

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に児童を監護しているものをいう。

(受給資格)

第3条 本市に引き続き1年以上居住する保護者は、この条例の定めるところにより養育手当を受けることができる。

2 養育手当の支給を受けようとする保護者は、必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき、養育手当の支給を決定する。

(養育手当の額)

第4条 養育手当の額は、児童1人につき、年額24,000円とする。

(養育手当の支給)

第5条 養育手当の支給は、市長が第3条第3項の規定により支給の決定をした日の属する年度から始め、養育手当を支給すべき事由が消滅した日の属する年度で終わる。

(養育手当の使途)

第6条 保護者は、支給を受けた養育手当を、その監護する児童の福祉のためにのみ使用しなければならない。

(受給権の譲渡禁止)

第7条 養育手当の受給権は、他に譲渡し、又は担保に供することができない。

(支給の停止)

第8条 保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、養育手当の支給を停止する。

(1) 児童の監護を怠っていると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(養育手当の返還)

第9条 市長は、虚偽その他不正な行為により、養育手当の支給を受けた者があるときは、その者に支給した養育手当を返還させることができる。

(受給権の消滅)

第10条 児童が次の各号のいずれかに該当するときは、養育手当の受給権は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 20歳になったとき。

(3) 本市の区域内に居住しなくなったとき。

(4) 心身障害の程度が第2条第1項各号のいずれにも該当しなくなったとき。

2 保護者は、児童が前項各号のいずれかに該当し、養育手当の受給権が消滅したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(内容変更の届出)

第11条 保護者は、保護者及び児童の氏名、住所等に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(受診命令)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、保護者に対し、当該児童につき、市長の指定する医師又は知能判定機関等の診断を受けさせることを命ずることができる。

(標準処理日数)

第13条 市長は、第3条第3項の決定を、同条第2項の申請を受けてから14日以内にするよう努めなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年度に支給する養育手当については、なおそれぞれ下関市心身障害児福祉年金条例(昭和44年下関市条例第38号。以下「旧下関条例」という。)、菊川町重度心身障害児養育手当支給条例(平成14年菊川町条例第8号。以下「旧菊川条例」という。)、豊田町重度心身障害者福祉年金支給条例(昭和50年豊田町条例第32号。以下「旧豊田条例」という。)又は豊北町重度心身障害者(児)介護見舞金支給条例(昭和50年豊北町条例第1号。以下「旧豊北条例」)の例による。

3 平成17年度以降においては、旧下関条例の規定及び前項の規定により旧下関条例の例による心身障害児福祉年金の支給決定を受けた保護者、旧菊川条例の規定及び前項の規定により旧菊川条例の例による心身障害児養育手当ての支給決定を受けた保護者、旧豊田条例第2条の規定及び前項の規定により旧豊田条例の例による重度心身障害者福祉年金の支給決定を受けた者(20歳以上の者、同条例第2条第1号中3級に該当する者及び同条例第2条第3号に該当する者を除く。)の介護者並びに旧豊北条例第3条第1項の規定及び前項の規定により旧豊北条例の例による認定を受けた重度心身障害者(児)(20歳以上の者及び同条例第2条第1項第2号に該当する者を除く。)は、この条例の規定による養育手当の支給決定を受けている者とみなす。

4 平成17年度以降において、旧豊田町条例第2条の規定により重度心身障害者福祉年金の支給決定を受けた者(20歳以上の者に限る。)及び第1項の規定により旧豊田条例の例による重度心身障害者福祉年金の支給決定を受けた者(20歳以上の者に限る。)に対し、平成17年4月1日から3年間に限り同条例第4条に規定する重度心身障害者年金を同条例の規定の例により支給する。

下関市重度心身障害児養育手当支給条例

平成17年2月13日 条例第155号

(平成17年2月13日施行)