○下関市老人デイサービスセンターの設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第159号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の規定により設置する老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市和久生きがいデイサービスセンター | 下関市豊北町大字神田上字和久141番地3 |
下関市デイサービスセンター「ほのぼの」 | 下関市豊北町大字神田字志っただ4611番地2 |
(利用時間及び休業日)
第3条 センターの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、センターの施設長が特に必要があると認めるときは、事前に市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
名称 | 利用時間 | 休業日 |
下関市和久生きがいデイサービスセンター | 午前10時から午後3時30分まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで |
下関市デイサービスセンター「ほのぼの」 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで |
(1) 下関市和久生きがいデイサービスセンター 次に掲げる業務
ア 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者に同法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める便宜を供与する業務
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第17項に規定する地域密着型通所介護(以下「地域密着型通所介護」という。)に関する業務
ウ 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)に関する業務
(2) 下関市デイサービスセンター「ほのぼの」 次に掲げる業務
ア 前号アに掲げる業務
イ 介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護(以下「認知症対応型通所介護」という。)及び同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(以下「介護予防認知症対応型通所介護」という。)に関する業務
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前条各号に掲げる業務
(1) 地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護 介護保険法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(2) 介護予防認知症対応型通所介護 介護保険法第54条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 第1号通所事業 介護保険法第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 市長(前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させるときは、指定管理者)は、特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第5条の規定にかかわらず、平成17年2月13日の下関市和久生きがいデイサービスセンター及び下関市デイサービスセンター「ほのぼの」の管理は、社会福祉法人豊北町社会福祉協議会に委託する。
附則(平成17年9月27日条例第427号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定及び第6条第1項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の下関市老人デイサービスセンターの設置等に関する条例第5条の規定により管理を委託している老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 老人デイサービスセンターにおいて介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を利用するため必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月27日条例第52号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 老人デイサービスセンターにおいて、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護及び同法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護を利用するため必要な手続その他の行為は、令和3年4月1日前においても行うことができる。
附則(令和3年9月29日条例第68号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。