○下関市老人福祉法施行細則

平成17年2月13日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入所の措置等)

第2条 養護老人ホームへの入所の申請をしようとする者は、養護老人ホーム入所措置申請書(様式第1号)に当該入所に係る者の戸籍謄本を添えて、これを福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により養護老人ホーム入所措置申請書の提出があった場合において入所の措置をとるとき、又は必要があると認めて養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム等」という。)への入所の措置をとるときは、当該申請をした者又は当該措置を受ける者若しくはその扶養義務者に対し、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム入所措置決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、当該老人ホーム等の長に対しその旨を入所措置開始決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請について入所の措置を行わないことを決定したときは、当該申請をした者に対し理由を付してその旨を入所の措置について(様式第4号)により通知するものとする。

4 老人ホーム等の長は、当該老人ホーム等に入所している者(以下「被措置者」という。)に係る措置について省令第6条の規定による変更等の届出をするときは、措置変更等届(様式第5号)を福祉事務所長に提出することによりこれを行わなければならない。

5 福祉事務所長は、被措置者について措置の廃止、停止又は変更(以下「廃止等」という。)をするときは、当該被措置者又はその扶養義務者に対し老人ホーム等入所措置廃止等決定通知書(様式第6号)により通知するとともに、当該老人ホーム等の長に対しその旨を措置廃止等決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(費用の徴収等)

第3条 市長は、法第28条第1項の規定により措置に要する費用の全部又は一部を被措置者又はその扶養義務者(その主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホームへの被措置者にあっては別表第1、その扶養義務者にあっては別表第2に定めるとおりとし、特別養護老人ホームへの被措置者及びその扶養義務者にあっては、介護保険給付の利用者負担を基準として市長が別に定める額とする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者に前項の規定による徴収金を負担する資力がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長が定める額を徴収金の額とすることができる。

4 市長は、徴収金の額を徴収金額決定(変更)通知書(様式第8号)により被措置者又は扶養義務者に通知するものとする。

(老人居宅生活支援事業の開始の届出)

第4条 法第14条の規定による届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第9号)に届出者の登記事項証明書を添えて行わなければならない。

(老人居宅生活支援事業の届出事項の変更の届出)

第5条 法第14条の2の規定による届出は、老人居宅生活支援事業届出事項変更届(様式第10号)によらなければならない。

(老人居宅生活支援事業の廃止等又は再開の届出)

第6条 法第14条の3の規定による届出は、老人居宅生活支援事業廃止等届(様式第11号)によらなければならない。

2 法第14条の3の規定により老人居宅生活支援事業の休止の届出をした者は、当該休止した老人居宅生活支援事業を再開したときは、遅滞なく、老人居宅生活支援事業再開届(様式第12号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(老人デイサービスセンター等の設置の届出)

第7条 法第15条第2項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第13号)に届出者の登記事項証明書を添えて行わなければならない。

(老人ホーム等の設置の届出)

第8条 法第15条第3項の規定による届出は、養護老人ホームを設置しようとするときは養護老人ホーム設置届(様式第14号)に、特別養護老人ホームを設置しようとするときは特別養護老人ホーム設置届(様式第15号)に、届出者の登記事項証明書を添えて行わなければならない。

(老人ホーム等の設置の認可の申請)

第9条 省令第3条第1項の申請書は、養護老人ホームを設置しようとする場合にあっては養護老人ホーム設置認可申請書(様式第16号)に、特別養護老人ホームを設置しようとする場合にあっては特別養護老人ホーム設置認可申請書(様式第17号)によらなければならない。

(老人デイサービスセンター等の届出事項の変更の届出)

第10条 法第15条の2第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等届出事項変更届(様式第18号)によらなければならない。

(老人ホーム等の届出事項の変更の届出)

第11条 法第15条の2第2項の規定による届出は、老人ホーム等届出事項変更届(様式第19号)によらなければならない。

(老人デイサービスセンター等の廃止等又は再開の届出)

第12条 法第16条第1項の規定による届出は、老人デイサービスセンター等廃止等届(様式第20号)によらなければならない。

2 法第16条第1項の規定により老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターの休止の届出をした者は、これらを再開したときは、遅滞なく、老人デイサービスセンター等再開届(様式第21号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(老人ホーム等の廃止等又は再開の届出等)

第13条 法第16条第2項の規定による届出は、老人ホーム等廃止等届(様式第22号)によらなければならない。

2 法第16条第3項の認可を受けようとする者は、老人ホーム等廃止等認可申請書(様式第23号)により市長に申請しなければならない。

3 法第16条第2項の規定による老人ホーム等の休止の届出を行った者又は同条第3項の認可を受けた者は、当該老人ホーム等を再開したときは、遅滞なく、老人ホーム等再開届(様式第24号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(有料老人ホームの設置の届出)

第14条 法第29条第1項の規定による届出は、有料老人ホーム設置届(様式第25号)によらなければならない。

(有料老人ホームの届出事項の変更の届出)

第15条 法第29条第2項の規定による届出は、有料老人ホーム届出事項変更届(様式第26号)によらなければならない。

(有料老人ホームの廃止等又は再開の届出)

第16条 法第29条第3項の規定による届出は、有料老人ホーム事業廃止等届(様式第27号)によらなければならない。

2 法第29条第3項の規定により有料老人ホームの休止の届出をした者は、当該休止した有料老人ホームの事業を再開したときは、遅滞なく、有料老人ホーム事業再開届(様式第28号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム入所措置等に関する規則(昭和62年下関市規則第35号)、菊川町老人福祉法施行細則(平成5年菊川町規則第15号)、豊田町老人福祉法施行細則(平成5年豊田町規則第17号)、老人福祉法施行細則(平成10年豊浦町訓令第13号)又は老人福祉法施行細則(平成5年豊北町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日規則第368号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月12日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(下関市老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の下関市老人福祉法施行細則別表第2の備考第2項に規定する「所得税の額」は、平成18年分以前の所得税については、なお従前の例により計算した額とする。

(平成27年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第24号までの様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成27年12月28日規則第86号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第54号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年11月20日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第9号、様式第10号及び様式第13号から様式第19号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月26日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第5号及び様式第9号から様式第28号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

対象収入等による階層区分

徴収金額(月額)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

(上欄の生活保護法による被保護者を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

1

0円から270,000円まで

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000円

3

280,001円から300,000円まで

1,800円

4

300,001円から320,000円まで

3,400円

5

320,001円から340,000円まで

4,700円

6

340,001円から360,000円まで

5,800円

7

360,001円から380,000円まで

7,500円

8

380,001円から400,000円まで

9,100円

9

400,001円から420,000円まで

10,800円

10

420,001円から440,000円まで

12,500円

11

440,001円から460,000円まで

14,100円

12

460,001円から480,000円まで

15,800円

13

480,001円から500,000円まで

17,500円

14

500,001円から520,000円まで

19,100円

15

520,001円から540,000円まで

20,800円

16

540,001円から560,000円まで

22,500円

17

560,001円から580,000円まで

24,100円

18

580,001円から600,000円まで

25,800円

19

600,001円から640,000円まで

27,500円

20

640,001円から680,000円まで

30,800円

21

680,001円から720,000円まで

34,100円

22

720,001円から760,000円まで

37,500円

23

760,001円から800,000円まで

39,800円

24

800,001円から840,000円まで

41,800円

25

840,001円から880,000円まで

43,800円

26

880,001円から920,000円まで

45,800円

27

920,001円から960,000円まで

47,800円

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円+((1,500,000円を超える額×0.9)/12)(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

備考

1 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額から租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の額をいう。

2 徴収金月額が、その月におけるその被措置者について支弁した費用の額を超えるときは、この表の定めにかかわらず、徴収金月額は当該支弁した費用の額とする。

3 3人部屋に入居した者については10%を、4人部屋に入居した者については20%を、5人部屋及び6人部屋に入居した者については30%を、7人部屋以上の大部屋に入居した者については40%をそれぞれこの表に定める額から減額した額をもって1月当たりの徴収金の額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 被措置者に係る徴収金月額は、この表の定めにかかわらず、暫定措置として140,000円を限度とする。

5 月の途中で入所し、又は退所した被措置者に係るその月分の徴収金額は、日割計算による。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

6 この表(備考を含む。)における「収入」、「必要経費」及び「支弁した費用の額」については、厚生労働省の示すところによる。

別表第2(第3条関係)

税額等による階層区分

徴収金額(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税の者であってその市町村民税の額の区分が次の区分に該当する者

均等割の額のみの者(所得割の額のない者)

4,500円

C2

所得割の額のある者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であってその所得税の額の区分が次の区分に該当する者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円から80,000円まで

13,500円

D3

80,001円から140,000円まで

18,700円

D4

140,001円から280,000円まで

29,000円

D5

280,001円から500,000円まで

41,200円

D6

500,001円から800,000円まで

54,200円

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700円

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000円

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900円

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500円

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800円

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600円

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者について支弁した費用の額

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 徴収金月額が、その月におけるその被措置者について支弁した費用の額を超えるときは、この表の定めにかかわらず、徴収金月額は当該支弁した費用の額とする。ただし、被措置者が別表第1により徴収を受けるときは、当該被措置者に係る徴収金月額を控除した後の額とする。

4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、徴収金月額は、この表に定める額のみとする。

5 主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収されるときは、この表による徴収金を調整することができる。

6 月の途中で入所又は退所した被措置者に係るその月分の徴収金額は、日割計算による。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

7 この表(備考を含む。)における「主たる扶養義務者」及び「支弁した費用の額」については、厚生労働省の示すところによる。

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下関市老人福祉法施行細則

平成17年2月13日 規則第107号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月13日 規則第107号
平成17年9月30日 規則第368号
平成18年12月12日 規則第111号
平成27年3月26日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第86号
平成28年3月30日 規則第54号
令和元年6月26日 規則第10号
令和2年11月20日 規則第89号
令和3年3月26日 規則第42号