○下関市ふれあいプラザの設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第160号
(設置)
第1条 高齢者の介護予防の拠点及び世代間の交流の場を確保することにより、高齢者の心身の健康の増進を図るため、次のとおりふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
後田ふれあいプラザ | 下関市後田町五丁目16番9号 |
彦島ふれあいプラザ | 下関市彦島江の浦町一丁目15番11号 |
(用途)
第2条 プラザは、次に掲げる用途に供するものとする。
(1) 高齢者の健康増進に係る用途
(2) 高齢者の教養の向上に係る用途
(3) 世代間の交流に係る用途
(4) その他市長が必要と認める用途
(休館日)
第3条 プラザの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第4条 プラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 プラザを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、プラザを10人以上の集団で使用しようとする場合にあっては、原則として使用の前日までに許可を受けなければならない。
2 市長は、プラザの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に必要な条件を付することができる。
(許可の制限)
第6条 市長は、プラザを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、プラザの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) プラザの建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(使用者の義務)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、プラザの建物及び設備を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、プラザを使用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は使用許可を受けた目的以外のために使用してはならない。
3 使用者は、プラザの使用に当たりガス、冷暖房及び水道を使用した場合で、市長が特に必要があると認めるときは、その費用を負担しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、若しくは使用を一時停止し、又は使用許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 使用者が使用許可後において第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 使用者が虚偽又は不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(5) その他市長が管理上不適当と認めるとき。
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にプラザの管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) プラザの建物及び設備の維持管理に関する業務
(2) 使用許可に関する業務
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市ふれあいプラザの設置等に関する条例(平成14年下関市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第428号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市ふれあいプラザの設置等に関する条例第9条の規定により管理を委託しているふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきプラザの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。