○下関市老人憩の家の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第161号

(設置)

第1条 老人の健全な憩の場を確保し、老人の心身の健康の増進を図るため、老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 前条に規定する老人憩の家(以下「憩の家」という。)において、次の事業を行う。

(1) 講演会、講習会その他教養講座の開催

(2) レクリエーション及びクラブ活動の指導促進

(3) その他市長が必要と認める事業

(使用できる者の資格)

第4条 憩の家を使用できる者は、原則として60歳以上の老人及びその介助者とする。ただし、市長が特にその使用を認めるときは、この限りでない。

(開館時間及び休館日)

第5条 憩の家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 憩の家の休館日は、次に掲げる日とする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、その翌日)

(2) 休日の翌日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) その他市長が特に指定した日

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する開館時間及び休館日を変更することができる。

(使用の許可)

第6条 憩の家を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

(許可の制限)

第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、憩の家の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(許可の条件)

第8条 市長は、憩の家の管理上必要があると認めるときは、使用許可に際して、使用の目的、範囲、期間及び時間等について必要な条件を付けることができる。

(使用者の義務)

第9条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間中憩の家の建物及び設備を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は、憩の家を使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外のために使用してはならない。

3 使用者は、使用の場所に特別な設備をし、又は装飾をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

4 使用者は、憩の家の使用を終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかにこれを原状に復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

5 使用者は、憩の家の使用に当たりガス、冷暖房及び水道を使用した場合で、市長が特に必要があると認めるときは、その費用を負担しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消し、若しくは使用を一時停止し、又は使用許可の条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用許可後、使用者が第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が虚偽又は不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(5) その他市長が管理上不適当と認めるとき。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に憩の家の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、憩の家の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 憩の家の建物及び設備の維持管理に関する業務

(2) 使用許可に関する業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から前条までの規定(第5条第2項第4号を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第3項中「前2項」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、前2項」と、前条中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市老人憩の家の設置等に関する条例(昭和48年下関市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第429号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の下関市老人憩の家の設置等に関する条例第11条の規定により管理を委託している老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき憩の家の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成20年8月8日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月25日条例第40号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第43号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

長府老人憩の家

下関市長府八幡町2番33号

小月老人憩の家

下関市小月本町二丁目14番34号

西部老人憩の家

下関市長門町1番1号

北部老人憩の家

下関市山の田東町4番11号

安岡老人憩の家

下関市安岡町四丁目5番30号

吉田老人憩の家

下関市大字吉田地方字土井2499番地

川中老人憩の家

下関市川中本町二丁目2番20号

内日老人憩の家

下関市大字内日下字大頭748番地2

清末老人憩の家

下関市清末中町一丁目2番30号

吉見老人憩の家

下関市吉見本町一丁目13番5号

彦島宮の原老人憩の家

下関市彦島迫町五丁目12番9号

吉母老人憩の家

下関市大字吉母452番地10

菊川老人憩の家

下関市菊川町大字下岡枝字西所光508番地1

下関市老人憩の家の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第161号

(令和3年7月1日施行)