○日野温泉いこいの家の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第166号
(設置)
第1条 市民の福祉と保健の向上及び増進を図るため、日野温泉いこいの家(以下「いこいの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日野温泉いこいの家 | 下関市豊田町大字日野字大下14番地2 |
(施設)
第3条 いこいの家の施設は、次のとおりとする。
(1) 入浴施設
(2) 休養施設1
(3) 休養施設2
(休館日)
第4条 いこいの家の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 月曜日及び金曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第5条 いこいの家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、いこいの家を使用させないものとする。
(1) いこいの家を使用する者(以下「使用者」という。)が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 使用者がいこいの家の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある個人又は組織の利益になるとき。
(4) 災害その他不可抗力による事由によりいこいの家を使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当であるとき。
(5) その他いこいの家の管理運営上支障があるとき。
(使用の許可等)
第7条 休養施設2を占用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「許可」という。)をする場合においては、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は許可に付した条件に違反したとき。
2 市は、許可の取消し等によって許可を受けた者に損害が生ずることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、市長は、公用若しくは公益のため使用させるとき、又は特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 使用料は、いこいの家の施設を使用させる時に徴収する。ただし、回数券については、その発行の時に徴収する。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、いこいの家の使用を終了したときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。第8条第1項の規定により許可を取り消され、又はいこいの家の使用を停止されたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失によっていこいの家の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にいこいの家の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、いこいの家の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) いこいの家の維持管理に関する業務
(2) いこいの家の使用の許可に関する業務
(3) いこいの家の運営企画に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第14条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にいこいの家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、「日野温泉いこいの家」の設置及び管理に関する条例(平成11年豊田町条例第19号)に基づき発行された回数券は、この条例の規定により発行された回数券とみなす。
附則(平成17年9月27日条例第439号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の日野温泉いこいの家の設置等に関する条例第6条の規定により管理を委託している日野温泉いこいの家(以下「いこいの家」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきいこいの家の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第51号)
この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設 | 区分 | 使用料 | |
市内 | 市外 | ||
入浴施設及び休養施設1 | 1人1回につき | 大人310円(回数券12回分3,100円) | 大人520円(回数券12回分5,200円) |
子供150円(回数券12回分1,500円) | 子供310円(回数券12回分3,100円) | ||
休養施設2 | 午前9時から正午まで | 210円 | 310円 |
正午から午後5時まで | 310円 | 470円 |
備考
1 下関市内に住所を有する者の使用料は市内の欄に掲げる額と、それ以外の者の使用料は市外の欄に掲げる額とする。
2 この表において「大人」とは15歳以上の者(中学生及びこれに準ずる者を除く。)をいい、「子供」とはそれ以外の者をいう。
3 入浴施設及び休養施設1の使用料を納付した場合は、休養施設2を他の使用者と同時に使用することができる。ただし、休養施設2を占用して使用する者があるときは、この限りでない。
4 前項の規定により休養施設2を他の使用者と同時に使用する場合の使用料は、無料とする。
5 入浴施設及び休養施設1は、1回分の使用料を支払うことにより、いこいの家を退館するまでの間において複数回これらを使用することができる。
6 3歳未満の者の入浴施設及び休養施設1の使用料は、無料とする。