○日野温泉いこいの家の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野温泉いこいの家の設置等に関する条例(平成17年条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第7条第1項の規定により休養施設2の使用の許可を受けようとする者は、日野温泉いこいの家使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、休養施設2の使用を許可したときは、日野温泉いこいの家使用(変更)許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。許可した事項の変更を許可するときも同様とする。

3 休養施設2の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、休養施設2を使用するときは、使用許可書を日野温泉いこいの家(以下「いこいの家」という。)の係員に提示するものとする。

(使用の中止)

第3条 使用者は、休養施設2の使用を中止しようとするときは、日野温泉いこいの家使用中止届(様式第3号)に使用許可書を添えて市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条第1項ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、日野温泉いこいの家使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査の上、使用料の減免の適否を決定し、その旨を日野温泉いこいの家使用料減免通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者がいこいの家を使用するときは、次の事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) いこいの家内で物品を販売しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) いこいの家内で、貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 附属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) その他いこいの家の係員の指示に従うこと。

(責任者の設置)

第6条 使用者は、休養施設2の使用中における責任の所在を明確にするため、休養施設2を直接使用する者の中から責任者(以下「使用責任者」という。)を決め、市長に届け出なければならない。

(破損滅失の届出)

第7条 使用責任者は、いこいの家の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に申し出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第13条第1項の規定により、いこいの家の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条第1項及び第2項第3条並びに第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月5日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の日野温泉いこいの家の設置等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の同規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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日野温泉いこいの家の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第114号

(令和3年4月1日施行)