○下関市多世代交流センターの設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第154号
(設置)
第1条 多世代間の交流及び高齢者の生きがいと健康づくりの増進を図るため、多世代交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市豊浦多世代交流センター | 下関市豊浦町豊洋台一丁目447番地290 |
(休館日及び開館時間)
第3条 交流センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 休館日
ア 月曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(使用の許可)
第4条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、交流センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 交流センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある個人又は組織の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの管理運営上支障があるとき。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
2 市は、使用許可の取消し等により使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、交流センターの施設及び設備を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は、交流センターの施設及び設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(目的外の使用等の禁止)
第10条 使用者は、交流センターの施設及び設備を使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は交流センターを使用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、豊浦町多世代交流センターの設置及び管理に関する条例(平成14年豊浦町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月29日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第134号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第77号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第55号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(単位:円)
時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷暖房設備(1時間当たり) | |
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 冷房 | 暖房 | |
交流室 | 520 | 520 | 520 | 210 | 310 |
研修室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 150 |
娯楽室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 150 |
調理実習室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 150 |
備考
1 ガス器具を使用するときは、1時間当たり1台につき100円を徴収する。
2 この表及び前項において1時間当たりとして定められている使用料について、その使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間は、1時間とする。
3 商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料(冷暖房設備及びガス器具の使用料を除く。)の額は、この表の規定により算定する額に300パーセントを乗じて得た額とする。