○下関市障害者の更生援護に関する費用の徴収等に係る関係法律の施行に関する規則

平成17年2月13日

規則第110号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 費用の徴収(第3条・第4条)

第3章 雑則(第5条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者、知的障害者及び障害児の福祉に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく更生援護に係る費用の徴収等に関し、これらの各法に基づく命令及び告示並びに下関市保育の実施に関する条例(平成17年条例第149号)、下関市保育の実施に関する条例施行規則(平成17年規則第93号)及び助産施設入所等に関する規則(平成17年規則第95号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法で使用する用語の例による。

第2章 費用の徴収

(費用の徴収)

第3条 身体障害者福祉法第38条第1項、知的障害者福祉法第27条又は児童福祉法第56条第2項の規定により身体障害者若しくは知的障害者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供又は提供の委託を行った場合 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害福祉サービスの提供又は提供の委託に要する費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を差し引いた額

(2) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設等、国立高度専門医療センター若しくは指定医療機関への入所又は入院の委託を行った場合 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害者支援施設等、国立高度専門医療センター若しくは指定医療機関への入所又は入院の委託に要する費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を差し引いた額

(3) 知的障害者福祉法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供又は提供の委託を行った場合 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害福祉サービスの提供又は提供の委託に要する費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を差し引いた額

(4) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)へ入所させてその更生援護を行うことを委託した場合 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害者支援施設等又はのぞみの園への入所の委託に要する費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を差し引いた額

(5) 児童福祉法第21条の6の規定により障害福祉サービスの提供又は提供の委託を行った場合 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害福祉サービスの提供又は提供の委託に要する費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を差し引いた額

(自己支払金等の額の特例)

第4条 市長は、徴収金を納入すべき者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと等により徴収金の納入を行う資力がないものと認めるときは、前条の規定にかかわらず、別に定める額を自己支払金又は徴収金の額とすることができる。

第3章 雑則

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、次に掲げる規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(2) 菊川町児童福祉法施行細則(平成15年菊川町規則第8号)

(3) 豊浦町児童福祉法施行細則(平成8年豊浦町訓令第4号)

(4) 児童福祉法施行細則(平成8年豊北町規則第25号)

(5) 菊川町身体障害者福祉法施行細則(平成15年菊川町規則第6号)

(6) 身体障害者福祉法施行細則(平成5年豊北町規則第7号)

(7) 菊川町知的障害者福祉法施行細則(平成15年菊川町規則第7号)

(平成17年9月30日規則第372号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第96号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月7日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

下関市障害者の更生援護に関する費用の徴収等に係る関係法律の施行に関する規則

平成17年2月13日 規則第110号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成17年2月13日 規則第110号
平成17年9月30日 規則第372号
平成18年2月1日 規則第9号
平成18年9月29日 規則第96号
平成25年3月7日 規則第12号