○下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第163号

(設置)

第1条 障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市身体障害者福祉センター

下関市貴船町三丁目1番43号

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間

 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで

 日曜日 午前9時から午後7時まで

(2) 休館日

 月曜日(月曜日がに掲げる日に当たるときはその翌日)

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者

(2) 障害者福祉関係団体

(3) その他市長が適当と認める者

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) センターの管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(1) 偽りその他不正の手段により第4条に規定する許可を受けたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 市長の指示に従わないとき。

(使用料)

第8条 センターの使用料は、無料とする。

(賠償責任)

第9条 センターを使用する者は、施設若しくは設備を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者福祉関係団体に対する便宜の供与に関する業務

(2) 障害者の福祉の増進を図るため必要な業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「これ」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、これ」と、第7条中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例(昭和57年下関市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第431号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例第9条の規定により管理を委託している下関市身体障害者福祉センターの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市身体障害者福祉センターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第163号

(平成17年9月27日施行)