○下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第111号

(目的)

第1条 この規則は下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例(平成17年条例第163号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第5条の規定により下関市身体障害者福祉センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は下関市身体障害者福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を使用日の前日までに市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による使用の許可申請があったときは、内容を審査し、使用を可としたときは、下関市身体障害者福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(行為の禁止)

第4条 何人もセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの建物、附属設備等を損傷し、汚損し、又は亡失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行すること。

(3) 許可を受けないで、物品の展示、販売その他営利を目的とする行為をすること。

(4) その他管理上支障がある行為をすること。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第10条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例施行規則(昭和57年下関市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日規則第374号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第431号)による改正前の下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例(平成17年条例第163号)の規定により管理を委託している下関市身体障害者福祉センター(以下「センター」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成23年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第111号

(令和3年4月1日施行)