○下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第111号
(目的)
第1条 この規則は下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例(平成17年条例第163号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(行為の禁止)
第4条 何人もセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) センターの建物、附属設備等を損傷し、汚損し、又は亡失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行すること。
(3) 許可を受けないで、物品の展示、販売その他営利を目的とする行為をすること。
(4) その他管理上支障がある行為をすること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例施行規則(昭和57年下関市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月30日規則第374号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第431号)による改正前の下関市身体障害者福祉センターの設置等に関する条例(平成17年条例第163号)の規定により管理を委託している下関市身体障害者福祉センター(以下「センター」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年3月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。