○下関市障害者体育施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第165号

(設置)

第1条 障害者のスポーツ及びレクリエーション活動への参加を促進することにより、障害者の健康の維持及び増進を図り、もってその福祉の向上に資するため、障害者体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 障害者体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市障害者スポーツセンター

下関市貴船町三丁目4番1号

(開館時間及び休館日)

第3条 下関市障害者スポーツセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 開館時間

 平日 午前9時から午後9時まで

 日曜日 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 月曜日(その日が次のに掲げる日に当たるときは、その翌日)

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用することができる者は、規則で定める身体障害者、知的障害者等(以下「障害者等」という。)とする。ただし、障害者等以外の者であっても、障害者等の使用に支障がない場合に限り、センターを使用することができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある個人又は組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくはセンターの使用を停止させ、又は使用許可に付した条件を変更すること(次項において「使用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の目的以外の目的にセンターを使用したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) 災害その他不可抗力による事由によりセンターを使用させることができなくなったとき、又は使用させることが不適当と認められるとき。

(5) 市長が公益上必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長がセンターの管理運営上特に必要があると認めるとき。

2 市は、使用許可の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。ただし、障害者等以外の者が使用するときは、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、使用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、センターの施設、付属設備等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(特別の設備等)

第11条 使用者は、センターに特別の設備を設置し、若しくは施設に変更を加え、又は器具を持ち込んで使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、センターを使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外の目的にセンターを使用してはならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、速やかにその使用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。使用者は、センターの使用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、速やかにその使用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、センターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が使用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(行為の禁止)

第15条 何人も、センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号及び第4号に掲げる行為は、市長の許可を受けたときは、行うことができる。

(1) センターの施設、附属設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はそれらのおそれがある物品又は動物の類(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携行し、又は同伴すること。

(3) 物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 印刷物、ポスター、看板、懸垂幕又はこれらに類する物を配布し、掲示し、又は貼付すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をすること。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) センターの使用許可に関する業務

(2) センターの維持管理に関する業務

(3) スポーツ及びレクリエーション活動を通じて、障害者の機能回復及び体力向上に関する指導及び助言を行う業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条ただし書第5条第6条第1項第11条及び第13条ただし書の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条ただし書の規定中「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市障害者体育施設の設置等に関する条例(平成15年下関市条例第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第123号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第45号)

この条例中第1条の規定は平成31年10月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 施設使用料

使用区分

使用料(1時間につき)

全面使用

620円

3分の2面使用

410円

2分の1面使用

310円

3分の1面使用

210円

卓球台1台分

100円

備考 使用する時間が1時間未満のとき、又は使用する時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間又は当該端数の時間を1時間とする。

2 附属設備・器具使用料

附属設備及び器具の名称

使用料(1回につき)

バスケットボール設備及び器具一式

100円

バレーボール器具一式

100円

バドミントン・トリムバレー器具一式

100円

インディアカ器具一式

100円

卓球器具一式

100円

個人体育用具一式

100円

下関市障害者体育施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第165号

(令和2年4月1日施行)