○下関市勤労青少年ホームの設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第171号
(設置)
第1条 勤労青少年の福祉の増進と健全な育成を図るため、勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市勤労青少年ホーム | 下関市彦島老の山公園1番1号 |
下関市豊浦勤労青少年ホーム | 下関市豊浦町大字黒井字平田2351番地 |
(開館時間及び休館日)
第3条 ホームの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 | |
下関市勤労青少年ホーム | 月曜日及び火曜日 | 午後1時から午後9時まで | 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「国民の祝日」という。) 1月2日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで |
水曜日から土曜日まで | 午前9時から午後9時まで | ||
日曜日 | 午前9時から午後5時まで | ||
下関市豊浦勤労青少年ホーム | 月曜日から土曜日まで | 午前9時から午後10時まで | 毎週月曜日及び国民の祝日 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで |
日曜日 | 午前9時から午後5時まで |
(運営協議会の設置)
第4条 市長は、ホームの円滑な運営を図るため、下関市勤労青少年ホーム運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(使用の許可)
第5条 ホームを使用することができる者は、勤労青少年(市内に居住し、又は市内に勤務する15歳以上35歳未満の勤労する者であらかじめ市長の登録を受けたものをいう。以下同じ。)とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、勤労青少年以外の者がホームを使用することができる。
2 ホームを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。
(1) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) ホームの施設及び附属設備の管理上支障があるとき。
(3) その他ホームを使用させることが適当でないとき。
(使用料)
第7条 勤労青少年及びその指導者がホームを使用する場合の使用料は、無料とする。
3 前項の使用料は、使用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、冷房、暖房及びガスコンロの使用料並びに市長が特別の理由があると認める場合の使用料は、ホームを使用した後に納付することができるものとする。
(特別の設備)
第8条 使用者が、使用に当たって特別の設備又は装飾をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、使用許可の目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したときはホームの使用を停止させ、若しくは使用許可を取り消し、又は使用許可に付した条件を変更することができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用した室の設備を整備し、原状に復さなければならない。使用者がこれを怠ったときは、市長において実施し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用中にホームの施設若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときはこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が不可抗力によるものと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にホームの管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、ホームの管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) ホームの維持管理に関する業務
(2) ホームの使用許可に関する業務
(3) ホームの運営企画に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市勤労青少年ホームの管理等に関する条例(昭和48年下関市条例第14号)又は豊浦町勤労青少年ホーム設置及び管理に関する条例(昭和58年豊浦町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第372号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市勤労青少年ホームの設置等に関する条例第13条の規定により管理を委託している勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきホームの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第9号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第71号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日条例第57号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 下関市勤労青少年ホーム使用料
(単位:円)
区分 室名 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 冷房(1時間当たり) | 暖房(1時間当たり) |
軽運動室 | 840 | 1,040 | 1,270 |
|
|
音楽室 | 310 | 410 | 520 | 100 | 150 |
第1集会室 | 840 | 1,040 | 1,270 | 210 | 310 |
第2集会室 | 210 | 210 | 310 | 100 | 150 |
料理講習室 | 630 | 840 | 1,040 | 100 | 150 |
和室 | 410 | 630 | 840 | 210 | 310 |
備考
1 料理講習室においてガスコンロを使用するときは、使用料として1時間当たり1台につき100円を徴収する。
2 冷房、暖房又はガスコンロを使用する時間が1時間未満であるとき、又は使用する時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間とする。
2 下関市豊浦勤労青少年ホーム使用料
(単位:円)
区分 室名等 | 午前 | 午後 | 夜間 | 冷房(1時間当たり) | 暖房(1時間当たり) |
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | |||
軽運動場 | 310 | 310 | 310 |
|
|
音楽室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 150 |
講習室 | 310 | 310 | 310 | 210 | 310 |
料理講習室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 150 |
和室 | 310 | 310 | 310 | 100 | 150 |
新和室 | 310 | 310 | 310 | 210 | 310 |
備考
1 料理講習室においてガスコンロを使用するときは、使用料として1時間当たり1台につき100円を徴収する。
2 冷房、暖房又はガスコンロを使用する時間が1時間未満であるとき、又は使用する時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間とする。