○下関市勤労福祉会館の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第170号
(設置)
第1条 勤労者の福祉の増進と教養文化の向上を図るため、次のとおり勤労福祉会館を設置する。
名称 | 位置 |
下関市勤労福祉会館 | 下関市幸町8番16号 |
(休館日)
第2条 下関市勤労福祉会館(以下「会館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 4月29日から5月5日まで
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年の1月5日まで
(開館時間)
第3条 会館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、延長し、又は短縮することができる。
(1) 会議室等
ア 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後10時まで
イ 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前9時から午後5時まで
(2) アリーナ及びトレーニングルーム
ア 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後10時まで
イ 日曜日(ウに掲げる日を除く。) 午前9時から午後8時まで
ウ 休日 午前9時から午後5時まで
(使用の許可)
第4条 会館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) 会館の管理運営上支障があるとき。
(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由により使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 前項の使用料(冷暖房に係る使用料を除く。)は、使用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、会館を使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可の目的以外に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、会館の使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第6条の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、会館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営協議会の設置)
第12条 市長は、会館の円滑な運営に資するため、下関市勤労福祉会館運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に会館の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、会館の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 会館の維持管理に関する業務
(2) 会館の使用許可に関する業務
(3) 会館の運営企画に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市勤労福祉会館の設置等に関する条例(昭和56年下関市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第371号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市勤労福祉会館の設置等に関する条例第14条の規定により管理を委託している勤労福祉会館(以下「会館」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき会館の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第11号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第73号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第14号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 会議室等使用料
(単位:円)
使用区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び夜間 | 全日 | 冷房(1時間当たり) | 暖房(1時間当たり) |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
ホール | 4,890 | 5,960 | 7,030 | 9,800 | 12,040 | 16,320 | 310 | 520 |
第1会議室 | 1,480 | 1,800 | 2,110 | 2,980 | 3,830 | 5,010 | 210 | 310 |
第2会議室 | 630 | 740 | 840 | 1,270 | 1,480 | 2,010 | 100 | 150 |
第3会議室 | 630 | 740 | 840 | 1,270 | 1,480 | 2,010 | 100 | 150 |
第4会議室 | 1,170 | 1,370 | 1,580 | 2,340 | 2,650 | 3,830 | 210 | 310 |
第5会議室 | 630 | 740 | 840 | 1,270 | 1,480 | 2,010 | 100 | 150 |
第6会議室 | 630 | 740 | 840 | 1,270 | 1,480 | 2,010 | 100 | 150 |
研修室 | 1,170 | 1,370 | 1,580 | 2,340 | 2,650 | 3,830 | 210 | 310 |
クラブ室(A) | 630 | 740 | 840 | 1,270 | 1,480 | 2,010 | 100 | 150 |
クラブ室(B) | 630 | 740 | 840 | 1,270 | 1,480 | 2,010 | 100 | 150 |
和室(松) | 630 | 740 | 840 | 1,270 | 1,480 | 2,010 | 100 | 150 |
和室(竹) | 630 | 740 | 840 | 1,270 | 1,480 | 2,010 | 100 | 150 |
和室(梅) | 310 | 410 | 520 | 680 | 840 | 1,040 | 100 | 150 |
図書室 | 630 | 740 | 840 | 1,270 | 1,480 | 2,010 | 100 | 150 |
娯楽室 | 940 | 1,040 | 1,170 | 1,800 | 2,010 | 2,870 | 100 | 150 |
備考
1 使用者が入場料(これに類するものを含む。)を徴収し、又は営業宣伝その他営利を目的として使用する場合の使用料(冷暖房に係る使用料を除く。)の額は、当該使用区分に係るこの表各欄に定める使用料に200パーセントを乗じて得た額とする。
2 舞台のみを使用する場合は、ホールの使用料に50パーセントを乗じて得た額を徴収する。
3 冷房又は暖房を使用する時間が1時間未満であるとき、又は使用する時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間とする。
2 アリーナ及びトレーニングルーム使用料
(単位:円)
名称 | 使用料 | |
アリーナ | 全面(バスケットボール1面分) | 1時間につき 620 |
3分の2(バドミントン2面分) | 1時間につき 410 | |
2分の1(バレーボール1面分) | 1時間につき 310 | |
3分の1(バドミントン1面分) | 1時間につき 210 | |
卓球台1台分 | 1時間につき 100 | |
トレーニングルーム | 1回につき 100 |
備考
1 使用者が入場料(これに類するものを含む。)を徴収し、又は営業宣伝その他営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表に規定する使用料の額に200パーセントを乗じて得た額とする。
2 トレーニングルームを使用できる者は、原則として中学生以上とする。
3 アリーナを使用する時間が1時間未満であるとき、又は使用する時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間とする。
3 附属設備使用料
(単位:円)
名称 | 単位 | 使用回数又は時間 | 使用料 | |
会議室等 | 据付拡声装置A | 一式 | 1回 | 1,580 |
据付拡声装置B | 一式 | 1回 | 2,650 | |
ポータブル拡声装置 | 一式 | 1回 | 1,040 | |
映写装置 | 一式 | 1回 | 2,650 | |
ピアノ | 1台 | 1回 | 1,580 | |
持参電気器具 | 1kW | 1回 | 120 | |
アリーナ | バスケットボール器具 | 一式 | 1時間 | 100 |
バレーボール器具 | 一式 | 1時間 | 100 | |
バドミントン・トリムバレー器具 | 一式 | 1時間 | 100 | |
卓球器具 | 一式 | 1時間 | 100 |
備考
1 この表の使用料を算定する際の使用回数は、次の各号に掲げる使用区分(1 会議室等使用料の表に掲げる使用区分をいう。)に応じ、当該各号に定める回数として計算する。
(1) 午前、午後又は夜間 それぞれ1回
(2) 昼間又は午後及び夜間 それぞれ2回
(3) 全日 3回
2 持参電気器具の定格表示電力の合計量が1キロワット未満のとき、又は合計量に1キロワット未満の量があるときは、当該1キロワット未満の量を1キロワットとして計算する。