○下関市勤労福祉会館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市勤労福祉会館の設置等に関する条例(平成17年条例第170号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び許可)

第2条 条例第4条の規定により下関市勤労福祉会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、勤労福祉会館使用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)又は勤労福祉会館トレーニングルーム使用許可申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、会館の使用を許可したときは、当該申請をした者に勤労福祉会館使用許可書又は勤労福祉会館トレーニングルーム使用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用期間)

第3条 条例別表 1 会議室等使用料の表に掲げる同一の室を連続して使用する場合の使用期間は、3日を超えてはならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、3日を超えて当該同一の室を連続して使用することができる。

(使用の中止)

第4条 会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を中止しようとするときは、書面により届け出なければならない。

(行為の禁止)

第5条 何人も、会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 会館の建物、附属設備等を損傷し、汚損し、又は亡失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター、看板、懸垂幕又はこれらに類する物を配布し、掲示し、又は張り付けること。

(5) 前各号に定めるもののほか、会館の管理運営上支障がある行為をすること。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第1項ただし書の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 公共団体が使用する場合で、市長が特に必要があると認めたとき 全額

(2) 市が共催したとき 50パーセントに相当する額

(3) アリーナ又はトレーニングルームを使用する場合で、使用する者(当該使用する者が複数であるときにあっては、使用する者全員)が下関市内に居住する65歳以上の者であるとき 50パーセントに相当する額

(4) その他市長が特別に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、勤労福祉会館使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に係る減免を受けようとする者にあっては、勤労福祉会館使用料減免申請書の提出に併せて、住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類(以下「証拠書類」という。)を提示するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第3号に係る減免(トレーニングルームに係る使用料の減免に限る。)を受けようとする者にあっては、証拠書類の提示をもって、勤労福祉会館使用料減免申請書の提出に代えることができる。

4 市長は、前2項の規定により使用料の減免申請があったときは、当該申請を審査し、使用料の減免を決定したときは、その旨を勤労福祉会館使用料減免通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。ただし、前項の場合にあっては、使用料の減免についての通知は、口頭により行うことができる。

(使用料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、勤労福祉会館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(滅失等の届出)

第8条 使用者は、会館の施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、勤労福祉会館損傷滅失届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第13条第1項の規定により、会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「市長が」とあるのは「指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て」と、様式第1号様式第2号及び様式第4号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、会館の管理等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市勤労福祉会館の設置等に関する条例施行規則(昭和56年下関市規則第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、様式第1号、様式第2号及び様式第5号から様式第7号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第5号から様式第7号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成30年1月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月20日規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市勤労福祉会館の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第117号

(令和3年4月1日施行)