○下関市勤労者総合福祉センターの設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第173号
(設置)
第1条 勤労者の福祉の充実及び勤労意欲の向上を図るため、下関市勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市勤労者総合福祉センター | 下関市長府扇町4番10号 |
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができるものとする。
(1) 開館時間
ア 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後10時まで
イ 日曜日 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
イ 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで
2 市長は、前項ただし書の規定により、開館時間及び休館日を変更するときは、その旨をセンター前に掲示するものとする。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) センターの管理運営上支障があるとき。
(使用の許可の条件)
第6条 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、第4条の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(使用の許可の取消し)
第7条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由により使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
2 前項の使用料(冷暖房に係る使用料を除く。)は、使用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、センターを使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可の目的以外に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの使用が終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。第7条の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。
(損害の賠償)
第12条 使用者は、センターの建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営協議会の設置)
第13条 市長は、センターの円滑な運営に資するため、下関市勤労者総合福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの使用許可に関する業務
(3) センターの運営企画に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市勤労者総合福祉センターの設置等に関する条例(平成15年下関市条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第374号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市勤労者総合福祉センターの設置等に関する条例第15条の規定により管理を委託している下関市勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成18年3月30日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第49号)
この条例は、平成20年1月4日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第12号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第74号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第15号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 会議室等使用料
(単位:円)
使用区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後・夜間 | 全日 | 冷房(1時間当たり) | 暖房(1時間当たり) |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
第1会議室 | 1,370 | 1,910 | 1,910 | 2,980 | 3,410 | 4,680 | 210 | 310 |
第2会議室 | 840 | 1,040 | 1,040 | 1,700 | 1,910 | 2,650 | 100 | 150 |
第3会議室 | 840 | 1,040 | 1,040 | 1,700 | 1,910 | 2,650 | 100 | 150 |
視聴覚室 | 1,800 | 2,340 | 2,340 | 3,720 | 4,250 | 5,860 | 210 | 310 |
第1研修室 | 1,370 | 1,800 | 1,800 | 2,980 | 3,310 | 4,580 | 210 | 310 |
第2研修室 | 1,370 | 1,800 | 1,800 | 2,980 | 3,310 | 4,580 | 210 | 310 |
第1教養文化室 | 1,040 | 1,360 | 1,360 | 2,170 | 2,470 | 3,480 | 210 | 310 |
第2教養文化室 | 750 | 960 | 960 | 1,540 | 1,770 | 2,470 | 100 | 150 |
備考
1 使用者が入場料(これに類するものを含む。)を徴収し、又は営業宣伝その他営利を目的として使用する場合の使用料(冷暖房に係る使用料を除く。)の額は、この表に規定する使用料の額に200パーセントを乗じて得た額とする。
2 第1教養文化室及び第2教養文化室を1室として使用する場合の使用料の額は、当該使用区分に係る両室の使用料の額の合計額とする。
3 冷房又は暖房を使用する時間が1時間未満であるとき、又は使用する時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間とする。
2 アリーナ使用料
(単位:円)
区分 | 使用料(1時間につき) |
全面(バスケットボール1面分) | 620 |
3分の2(バドミントン2面分) | 410 |
2分の1(バレーボール1面分) | 310 |
3分の1(バドミントン1面分) | 210 |
卓球台1台分 | 100 |
備考
1 使用者が入場料(これに類するものを含む。)を徴収し、又は営業宣伝その他営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表に規定する使用料の額に200パーセントを乗じて得た額とする。
2 使用する時間が1時間未満であるとき、又は使用する時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間とする。
3 附属設備使用料
(単位:円)
名称 | 単位 | 使用回数又は時間 | 使用料 | |
会議室等 | オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1回 | 520 |
液晶プロジェクター | 一式 | 1回 | 1,350 | |
アリーナ | 放送器具 | 一式 | 1回 | 1,040 |
バスケットボール器具 | 一式 | 1時間 | 100 | |
バレーボール器具 | 一式 | 1時間 | 100 | |
バドミントン・トリムバレー器具 | 一式 | 1時間 | 100 | |
卓球器具 | 一式 | 1時間 | 100 |
備考 この表の使用料を算定する際の使用回数は、次の各号に掲げる使用区分(1 会議室等使用料の表に掲げる使用区分をいう。)に応じ、当該各号に定める回数として計算する。
(1) 午前、午後又は夜間 それぞれ1回
(2) 昼間又は午後・夜間 それぞれ2回
(3) 全日 3回