○下関市勤労者総合福祉センター運営協議会規則
平成17年2月13日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市勤労者総合福祉センターの設置等に関する条例(平成17年条例第173号)第14条の規定に基づき、下関市勤労者総合福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 下関市勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)の運営方針に関すること。
(2) センターの利用普及に関すること。
(3) その他センターの運営に関し特に必要な事項に関すること。
(組織及び任期)
第3条 協議会は、委員13人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 勤労者を代表する者
(2) 使用者を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 財団法人下関市公営施設管理公社を代表する者
(5) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員及び任務)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって、これを定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。ただし、会長及び副会長が欠けたときは、委員の最年長者をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事の表決は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(関係機関等の協力)
第6条 協議会は、必要があると認めるときは、市内の企業・労働関係機関等に対して資料の提出、意見の開陳等センター運営に関して協力を要請することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業振興部産業立地・就業支援課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。