○下関市豊田農村勤労福祉センターの設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第175号
(設置)
第1条 農村地域に導入される工業に従事する者の体力の向上と教養の振興を図り、もって就業の円滑と雇用の安定に資するため下関市豊田農村勤労福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市豊田農村勤労福祉センター | 下関市豊田町大字浮石字柳瀬2528番地1 |
(管理)
第3条 福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(休館日)
第4条 福祉センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合はその翌日)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に休館の必要があると認める日
(開館時間)
第5条 福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用者)
第6条 福祉センターは、農村地域に導入される工業に就業する雇用保険の被保険者に使用させるものとする。ただし、利用に支障がない場合は、その他の者にも使用させることができる。
(使用の許可)
第7条 福祉センターを使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。許可にかかわる事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、福祉センターの管理上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉センターの使用許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、善良なる風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備又は備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、福祉センターの使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、使用を停止させ、又は使用許可の条件を変更することができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 災害その他不可抗力の事由により、福祉センターの使用ができなくなったとき。
(3) 前条各号の規定に該当する事由が発生したとき。
(4) その他管理上の都合により、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第10条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用者は、前項の使用料を、使用許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、ガスコンロの使用料は、福祉センターを使用した後に納付することができるものとする。
(使用料の減免)
第11条 市長は、福祉センターを公用に供するとき、又は公益上必要があると認めるときその他市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力により福祉センターを使用することができなくなったとき。
(2) 市長が公益上又は管理上の理由で使用許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を制限したとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、福祉センターの使用を終了したときは、直ちに附属設備等を原状に復し、清掃しなければならない。第9条の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、使用期間中、福祉センターの建物及び附属設備等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、故意又は過失によって、福祉センターの建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(運営協議会の設置)
第16条 市長は、施設の円滑な運営に資するため、下関市豊田農村勤労福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、豊田農村勤労福祉センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和55年豊田町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月18日条例第326号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第98号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第37号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(単位:円)
区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
和室 | 1室を使用する場合 | 100 | 170 | 210 | 310 | 370 | 420 |
2室を使用する場合 | 210 | 370 | 420 | 630 | 680 | 800 | |
研修室 | 420 | 530 | 630 | 950 | 1,070 | 1,500 | |
会議室 | 210 | 370 | 420 | 630 | 680 | 800 | |
体育館 | 750 | 900 | 1,180 | 1,600 | 1,930 | 2,680 | |
冷房(和室の1室又は2室を使用する場合) | 260 | 340 | 260 | 680 | 780 | 1,130 |
備考
1 研修室においてガスコンロを使用するときは、使用料として1時間当たり1台につき100円を徴収する。
2 前項の規定を適用する場合において、ガスコンロを使用する時間(以下「使用時間」という。)が1時間に満たないときにあってはその1時間に満たない時間を1時間とし、使用時間に1時間未満の端数があるときにあってはその端数を1時間とする。