○下関市豊田農村勤労福祉センター運営協議会規則
平成17年2月13日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市豊田農村勤労福祉センターの設置等に関する条例(平成17年条例第175号)第15条の規定に基づき、下関市豊田農村勤労福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 下関市豊田農村勤労福祉センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。
(2) センターの利用計画に関すること。
(3) その他市長が必要と認めた事項
(組織及び任期)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 勤労者代表
(2) 社会福祉団体の代表
(3) 青年婦人団体の代表
(4) 体育協会の代表
(5) 知識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員は、任命時の資格を失ったときは、委員の資格を失う。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(役員及び任務)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって、これを定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、市長の諮問に応じ、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することはできない。
3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の事務は、下関市役所豊田総合支所地域政策課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第88号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。