○下関市豊田農村勤労福祉センター運営協議会規則

平成17年2月13日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市豊田農村勤労福祉センターの設置等に関する条例(平成17年条例第175号)第15条の規定に基づき、下関市豊田農村勤労福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 下関市豊田農村勤労福祉センター(以下「センター」という。)の運営に関すること。

(2) センターの利用計画に関すること。

(3) その他市長が必要と認めた事項

(組織及び任期)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 勤労者代表

(2) 社会福祉団体の代表

(3) 青年婦人団体の代表

(4) 体育協会の代表

(5) 知識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員は、任命時の資格を失ったときは、委員の資格を失う。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(役員及び任務)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって、これを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、市長の諮問に応じ、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することはできない。

3 協議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の事務は、下関市役所豊田総合支所地域政策課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日規則第88号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

下関市豊田農村勤労福祉センター運営協議会規則

平成17年2月13日 規則第127号

(平成21年7月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第6節 勤労者福祉
沿革情報
平成17年2月13日 規則第127号
平成21年6月30日 規則第88号