○下関市福祉援護資金の経過措置に関する条例
平成17年2月13日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、下関市福祉援護資金貸付条例(昭和46年下関市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定により貸し付けられた福祉援護資金に係る経過措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付金の償還等)
第2条 合併前の条例の規定により貸し付けられた福祉援護資金の償還等は、合併前の条例の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成17年2月13日 条例第177号
(平成17年2月13日施行)