○下関市国民健康保険条例
平成17年2月13日
条例第179号
(趣旨)
第1条 この条例は、下関市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 3人
(被保険者としない者)
第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童で、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。
(出産育児一時金)
第4条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、市長が必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を超えない額を加算して支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第5条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第6条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康診査
(3) その他健康の保持増進のために必要な事業
2 市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のため次に掲げる事業を行う。
(1) 病院及び診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
(保険料の賦課)
第7条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(保険料の賦課額)
第8条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(山口県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(山口県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(山口県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
エ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第42条第1項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額
(基礎賦課額)
第10条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第11条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下同じ。)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第36条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第36条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
(基礎賦課額の保険料率)
第12条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の49に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の32に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の19に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第13条から第16条まで 削除
(基礎賦課限度額)
第17条 第10条の基礎賦課額は、65万円を超えることができない。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(山口県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第42条第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額
(後期高齢者支援金等賦課額)
第19条 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第21条 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の49に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の32に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
第22条から第25条まで 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第26条 第19条の後期高齢者支援金等賦課額は、24万円を超えることができない。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(山口県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第42条第1項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額
(介護納付金賦課額)
第28条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(介護納付金賦課額の保険料率)
第30条 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の49に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の32に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額
(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の19に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2か年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第31条 第28条の介護納付金賦課額は、17万円を超えることができない。
(賦課期日)
第32条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第33条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月末日まで
第2期 7月1日から同月末日まで
第3期 8月1日から同月末日まで
第4期 9月1日から同月末日まで
第5期 10月1日から同月末日まで
第6期 11月1日から同月末日まで
第7期 12月1日から同月26日まで
第8期 1月1日から同月末日まで
第9期 2月1日から同月末日まで
第10期 3月1日から同月末日まで
2 市長は、特別の理由がある場合においては、前項の規定にかかわらず、納期を変更することができる。
4 前項の規定によって算出した各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期の納付額に合算する。
5 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第34条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第10条若しくは第19条の額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第28条の額又は第36条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第37条の2第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第12条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第37条の2第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第37条の3第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生した日又は被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第10条若しくは第19条の額若しくは第28条の額又は第36条第1項各号に定める額、第37条の2第1項に定める第12条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第37条の2第4項第1号に定める額、第37条の3第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
(所得等の申告)
第35条 市長は、資格の審査及び保険料の算定を行う場合において必要があると認めるときは、世帯主に対し、被保険者の所得その他必要な事項を申告させることができる。
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に規定する金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に規定する金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に規定する金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に規定する金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に、295,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に規定する金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に規定する金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に、545,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
(特例対象被保険者等の特例)
第37条 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第11条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第11条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合の当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとし、」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(保険料の額の端数計算)
第37条の4 保険料の確定金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第38条 保険料の額を決定したときは、市長は、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促手数料)
第40条 保険料の督促手数料は、督促状1通について100円とする。
(延滞金)
第41条 世帯主は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)が2,000円以上であるときは、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 市長は、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金を減免することができる。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の減免及び徴収猶予)
第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、必要があると認めるときは、保険料を減免し、又は保険料の徴収を猶予することができる。
(1) 災害その他特別の事情がある者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
2 前項の規定により保険料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、その事由を証明する書類を添えて納期限までに申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、申請書の提出期限を別に定めることができる。
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(特例対象被保険者等に係る届出)
第43条 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号
(3) 特例対象被保険者等の離職年月日
(4) 特例対象被保険者等の離職理由
2 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第43条の2 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
(委任)
第44条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第45条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第46条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第47条 市は、偽りその他不正の行為により保険料及び一部負担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(過料の額の決定等)
第48条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(合併に伴う経過措置)
2 被保険者の資格及び保険給付等に関しては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成17年3月31日までの間は、下関市国民健康保険条例(昭和35年下関市条例第10号)、菊川町国民健康保険条例(昭和34年菊川町条例第8号)、豊田町国民健康保険条例(昭和34年豊田町条例第9号)、豊浦町国民健康保険条例(昭和34年豊浦町条例第9号)又は豊北町国民健康保険条例(昭和36年豊北町条例第17号)(以下これらを「合併前の国保条例」という。)の規定の例による。この場合において、合併前の国保条例の適用区域を越えた住所異動の届出をし、引き続き別の合併前の国保条例の適用を受けることとなった世帯については、当該住所異動により世帯内被保険者資格に変更が生じないときは、当該住所異動はなかったものとみなす。
3 平成16年度分までの保険料又は国民健康保険税(以下「保険料等」という。)で、下関市国民健康保険条例(昭和35年下関市条例第10号)、菊川町国民健康保険税条例(昭和48年菊川町条例第19号)、豊田町国民健康保険税賦課徴収条例(平成7年豊田町条例第9号)、豊浦町国民健康保険税条例(昭和37年豊浦町条例第13号)又は豊北町国民健康保険税条例(昭和47年豊北町条例第11号)(以下これらを「合併前の保険料等条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった保険料等の取扱いについては、なお合併前の保険料等条例の例による。この場合において、施行日以降に合併前の保険料等条例の適用区域を越えた住所異動の届出をし、引き続き別の合併前の保険料等条例の適用を受けることとなった世帯については、当該住所異動による世帯内被保険者資格に変更が生じないときは、当該住所異動はなかったものとみなす。
4 合併前の国保条例又は合併前の保険料等条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の国保条例又は合併前の保険料等条例の例による。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
6 施行日から当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第36条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
7 当分の間、平成22年度以降の第42条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
(延滞金の割合の特例)
8 当分の間、第41条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(1) 事業所得(所得税法第27条第1項に規定する事業所得をいう。)により生計を維持している被保険者(以下「自営業者」という。) 下関市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第52号)の公布の日から令和2年9月30日以後の規則で定める日から起算して1年6月を経過する日までの間
(2) 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者(以下「被用者」という。) 令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日から起算して1年6月を経過する日までの間
自営業者 | 療養のため事業を営むことができない場合 | その事業を営むことができなくなった日から起算して3日を経過した日から事業を営むことができない期間 |
被用者 | 療養のため労務に服することができない場合 | その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日 |
(1) 自営業者 前年中の事業所得を365(年の中途において事業を開始した場合は、当該事業を開始した日からその年の12月31日までの日数)で除した金額
(2) 被用者 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額
12 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(被用者に係る傷病手当金と給与等との調整)
13 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第11項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
15 前項の規定により市が支給した金額は、当該被用者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成17年5月16日条例第339号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月29日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例第21条、第26条第5項及び附則第10項から附則第14項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年8月4日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第9項の改正規定及び附則第24項の次に2項を加える改正規定 公布の日
(2) 第4条第1項の改正規定 平成18年10月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年4月1日
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、平成18年9月30日以前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
3 新条例附則第9項の規定は、平成18年度から平成21年度までの各年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
4 新条例附則第15項から第26項までの規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月22日条例第76号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例第16条並びに第26条第1項及び第5項の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例第8条から第31条まで、第34条、第36条及び附則第6項から第17項までの規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月22日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例第4条第1項の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、平成20年12月31日以前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月2日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例第31条及び第36条第4項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第52号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項及び第36条第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、平成23年3月31日以前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条第1項の規定は、平成24年4月1日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、平成24年3月31日以前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第12条第1項、第21条第1項及び第30条第1項の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月25日条例第69号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月26日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第12条第1項第3号、第16条、第21条第1項第3号及び第25条の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月27日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第41条第1項及び附則第9項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 施行日前に督促をした保険料に係る延滞金の額の計算の基礎となる保険料の額及び延滞金の額の端数金額及び全額の取扱いについては、新条例第41条第1項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月18日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、平成26年12月31日以前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日条例第36号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第72号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月6日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月14日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月27日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の附則第9項から第15項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合について適用する。
附則(令和2年6月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和2年7月22日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月17日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月30日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例中第4条第1項の改正規定は令和4年1月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、令和3年12月31日以前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第37条の2の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第4条第1項の規定は、令和5年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同年3月31日以前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の第26条及び第36条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第37条の3の規定は、令和5年度分の国民健康保険の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和5年度分の当該保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月25日条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。