○下関市国民健康保険運営協議会規則
平成17年2月13日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定により設置する下関市の国民健康保険事業の運営に関する協議会に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 前条に規定する協議会の名称は、下関市国民健康保険運営協議会とする。
(会長及び副会長)
第3条 下関市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
(会長等の職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、会議の議長となり、議事を整理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 協議会の開催の日時、場所及び議題は、会長が定めて委員に通知する。
(会議の成立等)
第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員及び被用者保険等保険者を代表する委員それぞれ1人以上出席しなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、協議に関係ある者の出席を求めることができる。
(議事録)
第8条 議長は、議事録を作成し、2人以上の出席委員とともにこれに署名しなければならない。
2 前項の署名委員は、議長が指名する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が市長と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月7日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。