○下関市国民健康保険はり及びきゅう事業利用規則
平成17年2月13日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市国民健康保険条例(平成17年条例第179号)第6条第1項の規定に基づいて行うはり及びきゅうに関する事業(以下「事業」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象等)
第2条 事業の対象は、市長が指定するはり師又はきゅう師(以下「はりきゅう師」という。)によるはり又はきゅうの施術(被保険者が施術を受けようとする疾病と同一の疾病若しくは部位と同一の部位について国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条に規定する療養の給付を受けている場合又ははり、きゅう、あん摩、マッサージ若しくは柔道整復で法第54条の規定による療養費の支給を受けている場合を除く。)とする。ただし、末しょう神経疾患及び運動器疾患の2施術に限る。
2 施術の利用は、被保険者1人につき1日1回とし、1月4回を超えることができない。
(施術の手続)
第3条 被保険者が施術を受けようとするときは、はりきゅう師に被保険者証及び市が発行する国民健康保険はりきゅう事業利用者証(様式第1号。以下「利用者証」という。)を提出しなければならない。
2 はりきゅう師は、被保険者から施術を求められたときは、その提出する被保険者証及び利用者証により、施術を受ける資格があることを確かめた後施術を行うものとする。
(施術料金)
第4条 施術料金は、はりきゅう師の定める料金とする。
(保険者及び被保険者が負担する額)
第5条 施術料金のうち、保険者が負担する額は、1術(はり又はきゅうの施術のことをいう。以下同じ。)及び2術(はり及びきゅうの施術のことをいう。以下同じ。)ともに900円とする。
(はりきゅう師の指定)
第6条 はりきゅう師の指定は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。
(1) はり師又はきゅう師の免許を有すること。
(2) 市内に施術所を有すること。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、はりきゅう師として指定する。
4 市長は、はりきゅう師として指定したときは、国民健康保険はりきゅう師指定書(様式第3号。以下「指定書」という。)を交付する。
(施術録)
第8条 はりきゅう師が被保険者に対して施術を行ったときは、その内容を明らかにするため、施術録(様式第7号)を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、又は説明を求め、若しくは報告書を提出させることができる。
3 第1項の施術録は、施術の完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定の辞退)
第9条 はりきゅう師が第6条に規定する指定を辞退しようとするときは、1月以上の予告期間を設け、指定書を添えて辞退届を市長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第10条 市長は、はりきゅう師が次の各号のいずれかに該当する場合は、はりきゅう師の指定を取り消すことがある。
(1) 第6条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 故意に被保険者が支払うべき額以上の金額を被保険者に請求したとき。
(3) この規則の規定に違反したとき。
(4) その他市長がはりきゅう師として不適当と認めるとき。
2 前項の規定によりはりきゅう師の指定を取り消された者は、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年度の事業から適用する。
(経過措置)
2 平成17年2月12日における下関市の区域の市民に係るこの規則の施行の日から平成17年3月31日までの間の事業の取扱いについては、下関市国民健康保険はり及びきゆう事業利用規則(昭和34年下関市規則第14号)の例による。
附則(平成24年3月7日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第6号及び様式第7号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び第5条の規定は、平成27年4月1日以後のはり及びきゅうに関する事業の利用について適用し、同日前のはり及びきゅうに関する事業の利用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号及び様式第4号から様式第7号までの様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条、第4条及び第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後のはり及びきゅうに関する事業の利用について適用し、施行日前のはり及びきゅうに関する事業の利用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第5号から様式第7号までの様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、令和3年4月1日以後のはり及びきゅうに関する事業の利用について適用し、同日前のはり及びきゅうに関する事業の利用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号から様式第7号までによる用紙(様式第6号及び様式第7号にあっては、所要の修正を加えたものに限る。)で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、令和4年4月1日以後のはり及びきゅうに関する事業の利用について適用し、同日前のはり及びきゅうに関する事業の利用については、なお従前の例による。