○下関市国民健康保険外来人間ドック事業利用規則

平成17年2月13日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市国民健康保険条例(平成17年条例第179号)第6条第1項の規定に基づいて行う外来人間ドックに関する事業(以下「事業」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(事業の利用)

第2条 事業を利用する被保険者は、事業を利用する日において満35歳以上の者とし、その利用回数は、1会計年度に1回を限度とする。

2 事業の利用は、市が契約する検診機関(以下「検診機関」という。)において、別に定める内容の検診及び適切な指導を受けることにより行うものとする。

(利用の手続)

第3条 被保険者が事業を利用しようとするときは、外来人間ドック利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、外来人間ドック利用券(様式第2号)を当該申込者に交付するものとする。

3 前項の利用券の交付を受けた被保険者は、事業を利用するときは、これを検診機関に提出しなければならない。

(費用の負担)

第4条 被保険者は、事業を利用したときは、事業に要する費用の10分の3の額の範囲内で市長が定める額を負担するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 旧下関市の区域の市民にかかるこの規則の施行の日から平成17年3月31日までの間における外来人間ドックに関する事業の取扱いについては、合併前の下関市国民健康保険外来人間ドック事業利用規則(昭和39年下関市規則第13号)の規定の例による。

(平成20年3月26日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年3月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年2月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第33号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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下関市国民健康保険外来人間ドック事業利用規則

平成17年2月13日 規則第131号

(令和3年4月1日施行)