○下関市印鑑の登録及び証明に関する条例
平成17年2月13日
条例第181号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人(成年被後見人本人が印鑑の登録を申請する場合であって、かつ、その申請時に法定代理人が同行する場合における当該成年被後見人を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録申請書を受理したときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、市長が登録申請者自らが申請をしたと認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定により、本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。
4 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の制限)
第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民票に記録がされている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格等他の事項を併せて表しているもの
(3) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(4) ゴム印その他印形が変化しやすいもの
(5) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
2 市長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
3 登録する印鑑は、1人1個に限るものとする。
(印鑑の登録)
第6条 市長は、第4条の規定による確認が終わったときは、当該登録申請者に係る印鑑を登録するものとする。
(印鑑登録原票)
第7条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記録がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 住民票の備考欄に氏名の片仮名表記の記録がされている場合は、当該氏名の片仮名表記
2 市長は、前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して、必要と認める事項を登録することができる。
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 第3条第2項の規定は、登録証の受領について準用する。
(登録証の亡失)
第9条 登録者は、登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 市長は、登録者の住民票により印鑑票を修正することができる。
(登録廃止の申請)
第11条 登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合又は登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑の登録廃止の申請があったとき。
(2) 登録証の亡失の届出があったとき。
(3) 転出又は死亡により住民票を消除したとき。
(4) 婚姻その他の事由により、氏名(外国人住民にあっては、通称又は住民票の備考欄に記録がされている氏名の片仮名表記を含む。)、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記録がされている旧氏を含む。)又は名の変更があったとき(登録されている印鑑の印影を変更する必要のないときを除く。)。
(5) 成年被後見人であることが判明したとき。
(6) 外国人住民でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(7) その他市長が抹消すべき事由の生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証明)
第13条 市長は、印鑑票に登録されている印影の写しについて証明する。
2 前項の規定による証明は、電子計算機により出力して作成した証明書又は複写機により写して作成した証明書を交付することにより行う。
3 市長は、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定による証明ができないときは、登録した印鑑を押印した証明書を交付することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証及び本人であることを証する書類等を添えて、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、登録証と印鑑票を照合し、当該申請が適正であること及び当該申請をした者が本人であることを確認した上で、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(1) 個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたもの又は下関市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年条例第71号)第3条第2項の規定により、市長が印鑑登録証明書を交付するサービスを提供するために必要な機能及び情報を記録したものに限る。)
(2) 移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備で、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)
(3) 住民基本台帳カード(下関市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成17年条例第414号)第3条第2項の規定により、市長が印鑑登録証明書を交付するサービスを提供するために必要な機能及び情報を記録したものに限る。)
(印鑑登録証明の申請の不受理)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明の申請を受理しない。
(1) 登録証の提示をしないとき(前条第3項に規定する場合を除く。)。
(2) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(3) 他の文書に押印した印鑑の証明を求められたとき。
(4) その他市長が不適当であると認めたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、法令の規定による請求があった場合を除き、印鑑票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問又は調査)
第17条 市長は、印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。
(下関市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定により市長が行う処分については、下関市行政手続条例(平成17年条例第24号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年下関市条例第6号)、菊川町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和49年菊川町条例第17号)、豊田町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年豊田町条例第11号)、豊浦町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和49年豊浦町条例第21号)又は豊北町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和56年豊北町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年12月21日条例第63号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の下関市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人住民は、改正後の下関市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定により登録を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に改正前の第4条第2項の規定による文書による照会を受けている外国人住民は、当該文書の回答期間内は、改正後の下関市印鑑の登録及び証明に関する条例の規定により回答書を持参して印鑑の登録手続を行うことができる。
附則(平成25年6月25日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月8日から施行する。
(下関市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の日前に、この条例による廃止前の下関市市民カードの交付及び利用に関する条例第3条第1号イに規定するサービスの提供を受けることができる市民カードの交付を受けている者は、前項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までの間、市民カードを利用して下関市印鑑の登録及び証明に関する条例第13条第2項に規定する自動交付機により印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
附則(平成26年9月30日条例第58号)
この条例は、平成27年3月7日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第69号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第4号で平成28年2月1日から施行)
附則(令和元年9月27日条例第30号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第77号)
この条例は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年12月21日条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
附則(令和5年6月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の下関市印鑑の登録及び証明に関する条例第14条第3項第2号の規定は、規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第3号で令和6年2月2日から施行)