○下関市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成17年2月13日

規則第136号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく下関市長(以下「市長」という。)の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定め、もって認可地縁団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の次の各号のいずれかに該当する者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 代表者

(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(3) 法第260条の9の規定により選任された仮代表者

(4) 法第260条の10の規定により選任された特別代理人

(5) 法第260条の24又は第260条の25の規定により選任された清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「印鑑登録申請書」という。)により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 印鑑登録申請書に使用する代表者等の印鑑は、代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし、当該代表者等の住所地の市区町村長が作成した個人印鑑の登録の証明書を市長に提出しなければならない。

(登録印鑑)

第4条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 他の団体の印鑑と誤認されるおそれのあるもの

(5) 個人の印鑑として既に登録し、又は使用しているもの

(6) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(印鑑登録申請書の審査)

第5条 市長は、第3条の規定による登録の申請があったときは、当該申請に係る必要事項について審査しなければならない。

2 前項の規定による審査は、次の各号に定めるところによるほか、その提出のあった印鑑登録申請書に記載されている事項について行う。

(1) 登録の申請に係る認可地縁団体及び代表者等の登録資格に関する事項については、当該認可地縁団体につき省令第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載内容と照合して審査する。

(2) 代表者等に関する事項(前号に規定するものを除く。)については、登録の申請に使用する個人印鑑につき、第3条第2項の規定により提出された証明書の記載事項及び印影と照合するとともに、印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査する。

(認可地縁団体印鑑の登録)

第6条 市長は、前条の規定による審査の結果、その申請が適正であることを確認したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 登録資格(第2条各号に掲げるもののうちいずれかをいう。以下同じ。)

(8) 代表者等の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

2 市長は、印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

3 第1項第2号に規定する登録番号は、認可地縁団体印鑑登録番号簿(様式第3号)により認可地縁団体印鑑の登録の順に一連番号をもって付する。

(登録事項の修正)

第7条 市長は、前条の規定により印鑑登録原票に既に登録した事項について、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により変更する必要が生じたとき(第12条の規定により登録を抹消すべき場合を除く。)は、これを修正することができる。

(登録原票の改製)

第8条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録に係る認可地縁団体印鑑の提示を求め、当該印鑑登録原票を改製するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明)

第9条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録に係る証明を行うときは、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する印鑑登録証明書を交付することにより行い、次に掲げる証明は、行わないものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の真偽に係る証明

(2) 交付した印鑑登録証明書の再証明

(3) 他の文書に押印された認可地縁団体印鑑の印影の証明

(4) その他市長が不適当と認める証明

(認可地縁団体印鑑登録証明書の申請及び交付)

第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号。以下「印鑑登録証明書交付申請書」という。)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項について審査し、前項の規定により印鑑登録証明書交付申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認したうえで、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前項の印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書等)

第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第6号。以下「印鑑登録廃止申請書」という。)により申請しなければならない。この場合において、印鑑登録廃止申請書に押印する代表者等の印鑑は、認可地縁団体印鑑とする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して印鑑登録廃止申請書により直ちに当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、印鑑登録廃止申請書に押印する代表者等の印鑑は、個人印鑑とするとともに、当該個人印鑑の登録の証明書を提出しなければならない。

(登録の抹消)

第12条 市長は、前条の規定により認可地縁団体印鑑の登録廃止の申請があったときは、これを審査し、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 代表者等の交代その他の事由による認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格の喪失又は変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として登録しておくことが適当でないと認められるとき。

(4) その他市長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

3 市長は、前項第3号又は第4号の規定に該当することにより認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けている者にその旨を認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(代理人による申請)

第13条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、当該代理人により、その委任を証する書面を市長に提出して、この規則に基づく申請を行うことができる。この場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第8条第10条第1項並びに第11条第1項及び第2項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第14条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問又は調査)

第15条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明の事務に関し、関係者に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求め、又は必要な事項について調査することができる。

(文書の保存年限)

第16条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、当該登録が抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) 前号に規定する文書以外の文書にあっては、当該文書が受理された日の属する月の翌月から2年間

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成9年下関市規則第45号)、菊川町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成6年菊川町規則第15号)、認可地縁団体印鑑登録証明事務処理要領(平成6年豊田町要領第1号)、豊浦町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成6年豊浦町規則第8号)又は豊北町認可地縁団休に係る印鑑の登録及び証明に関する規則(平成5年豊北町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月28日規則第91号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成17年2月13日 規則第136号

(令和3年4月1日施行)