○下関市立豊田中央病院及び診療所の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第183号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者に対し療養の給付を行うため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により診療施設を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
下関市立豊田中央病院 | 下関市豊田町大字矢田字笹尾365番地1 |
下関市立豊田中央病院殿居診療所 | 下関市豊田町大字荒木字湯の尻51番地2 |
下関市立角島診療所 | 下関市豊北町大字角島字宮ノ脇1418番地4 |
(任務)
第2条 診療施設は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 下関市における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健事業に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護サービス事業を円滑に実施すること。
(診療等)
第3条 診療施設は、市町村国民健康保険及び社会保険の被保険者等に対し次の診療を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 薬剤又は治療材料の支給
(4) 診察
(5) 処置、手術及び検査
(6) 病院への収容
2 診療施設は、介護保険の被保険者等に対し、次の指定居宅サービス及び指定介護予防サービスを行うものとする。
(1) 訪問看護
(2) 介護予防訪問看護
(3) 訪問リハビリテーション
(4) 介護予防訪問リハビリテーション
(5) 通所リハビリテーション
(6) 介護予防通所リハビリテーション
(診療科目及び病床数等)
第4条 診療施設の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。
名称 | 診療科目 | 病床数 |
下関市立豊田中央病院 | 内科 外科 眼科 整形外科 脳神経外科 小児科 リハビリテーション科 泌尿器科 皮膚科 | 一般病床 60床 療養病床 11床 |
下関市立豊田中央病院殿居診療所 | 内科 外科 |
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下関市立角島診療所 | 内科 外科 小児科 |
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(診療日と診療時間等)
第5条 診療施設の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。
名称 | 診療日 | 診療時間 |
下関市立豊田中央病院 | 月曜日から金曜日まで | 午前9時から午後4時まで |
下関市立豊田中央病院殿居診療所 | 月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日 | 午後1時から午後4時まで |
下関市立角島診療所 | 月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日 | 午前9時から午後4時まで |
備考 診療日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)、12月29日から翌年の1月3日までの日(休日を除く。)その他市長が別に定める日に当たるときは、休診日とする。
2 介護サービスを行う日は土曜日、日曜日、休日、休日を除く12月29日から翌年の1月3日までの日及びその他市長が定める日を除いた日とし、介護サービスを行う時間は午前8時30分から午後5時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、診療及び介護サービスを行うものとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の財務規定等を適用する診療施設(以下「適用施設」という。)にあっては、法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第7条 適用施設にあっては、法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第8条 適用施設にあっては、病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 適用施設にあっては、市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月29日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月29日条例第356号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第43号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第36号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第46号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。