○下関市病院事業の使用料及び手数料条例
平成17年2月13日
条例第184号
(目的)
第1条 この条例は、下関市立豊田中央病院及び診療所の設置等に関する条例(平成17年条例第183号)第1条に規定する下関市立豊田中央病院、下関市立豊田中央病院殿居診療所及び下関市立角島診療所(以下「診療施設」という。)の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料及び手数料)
第2条 診療施設において、診療又は下関市立豊田中央病院及び診療所の設置等に関する条例第4条第2項に規定する介護サービス(以下「介護サービス」という。)を受ける者にあっては使用料を、診断書等の交付を受ける者にあっては手数料を納付しなければならない。
4 第1項の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、外来診療については診療又は診断書等の交付の当日に納付し、入院診療及び介護サービスについては別に定める期日までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
5 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第455号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第44号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日条例第65号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第46号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第74号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日条例第52号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第57号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第121号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1 分べん料の項の規定は、平成27年1月1日以後の分べんに係る分べん料について適用し、平成26年12月31日以前の分べんに係る分べん料については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月23日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第44号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
使用料
区分 | 金額 | |
診療料 | ア 一般診療 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「厚生労働省告示第59号」という。)、入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「厚生労働省告示第99号」という。)及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)により算定した額 イ 労災診療 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による療養に要する費用の額は、山口労働局長と山口県医師会長との協定書により算定した額 ウ 自費診療 厚生労働省告示第59号別表第1及び別表第2により算出した点数に10円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額及び厚生労働省告示第99号により算出した額に100分の110を乗じて得た額。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車による交通事故に係る場合にあっては、厚生労働省告示第59号別表第1及び別表第2により算出した点数に15円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額及び厚生労働省告示第99号により算出した額に100分の150を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償額の支払(同法第72条第1項の規定による損害をてん補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養にあっては、厚生労働省告示第59号別表第1及び別表第2により算出した点数に15円を乗じて得た額及び厚生労働省告示第99号により算出した額に100分の150を乗じて得た額とする。 | |
特別室料 | ア 特別室 1日につき5,500円 イ 個室(A) 1日につき2,750円 ウ 個室(B) 1日につき660円 エ 2人室(A) 1日につき550円 | |
人間ドック料 | 1人につき80,000円(選択追加検査を併せて行う場合にあっては120,000円)の範囲内で市長が定める額 | |
選定療養長期入院料 | 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「厚生労働省告示第498号」という。)第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院(厚生労働省告示第498号第9号に規定する者に係るものを除く。)について、厚生労働省告示第498号第10号に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じて得た点数により算定した額に100分の110を乗じて得た額 | |
介護サービス料 | 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及びこれらの基準の規定により厚生労働大臣が別に定める1単位の単価により算定した額 | |
患者付添人給食 | 朝食 502円 昼食 753円 夕食 753円 |
備考
1 この表により算出して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 この表により難いものについては、市長が別に定める。
別表第2(第2条関係)
手数料
区分 | 金額 |
1 死亡診断書 | 1通につき1,650円 |
2 身体障害者に関する診断書 | 1通につき1,100円 |
3 生命保険等の受給に関する診断書 | 1通につき3,300円 |
4 年金等(障害基礎年金及び労働者災害補償保険に関するものを除く。)の受給に関する診断書 | 1通につき2,200円 |
5 障害基礎年金(障害認定)に必要な診断書 | 1通につき1,650円 |
6 自動車損害賠償責任保険に関する診断書 | 1通につき3,300円 |
7 労働者災害補償保険に関する診断書又は証明書 | 労働者災害補償保険法、労働者災害補償保険法施行令(昭和52年政令第33号)、労働者災害補償保険法施行規則(昭和39年労働省令第22号)等に基づく額 |
8 1から7までの項以外の診断書又は証明書 | 1通につき1,100円 |
9 自動車損害賠償責任保険に関する診療報酬明細書 | 1通につき2,200円 |
10 死体検案書 | 1通につき3,300円 |
11 介護保険主治医意見書 | (1) 新規申請者 ア 在宅 1通につき5,500円 イ 施設 1通につき4,400円 (2) 継続申請者 ア 在宅 1通につき4,400円 イ 施設 1通につき3,300円 |