○下関市病院事業会計規則

平成17年2月13日

規則第138号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第31条)

第2節 支出(第32条―第47条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第48条―第52条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第53条・第54条)

第2節 出納(第55条―第63条)

第3節 たな卸(第64条―第68条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第69条―第71条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第72条)

第2節 取得(第73条―第82条)

第3節 管理及び処分(第83条―第85条)

第4節 減価償却(第86条・第87条)

第8章 引当金(第87条の2・第87条の3)

第9章 リース会計(第87条の4)

第9章の2 報告セグメント(第87条の5)

第10章 予算(第88条―第94条)

第11章 決算(第95条―第98条)

第12章 雑則(第99条・第100条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、市長が命ずる。

3 企業出納員は、市長の命を受けて病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、市長が命ずる。

5 現金取扱員は、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に定める金額とする。

(1) 診療収入 1日の取扱高

(2) その他のもの 50万円

(事務の委任)

第3条 市長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により企業出納員に委任する病院事業の出納その他の会計事務は、次のとおりとする。

(1) 収入金の収納に関すること。

(2) 小切手の振り出しに関すること。

(3) 口座振替に関すること。

(4) 現金の出納に関すること。

(5) 現金の保管に関すること。

(6) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) 預金種目の組み替えに関すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を、下関市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)という。

3 市長は、出納取扱金融機関を2以上置く場合は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の4第4項に規定する総括出納取扱金融機関を定めるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票(様式第1号)、支払伝票(様式第2号)及び振替伝票(様式第3号)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金出納簿

(4) 預金口座出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 収入予算差引簿

(8) 支出予算差引簿

(9) 未収金整理簿

(10) 未払金整理簿

(11) 預り金整理簿

(12) 前渡金整理簿

(13) 概算払整理簿

2 前項の帳簿のほか、企業出納員は、必要な補助簿を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、その根拠、所属年度、収入科目、金額等を明らかにしなければならない。

(調定の更正)

第17条 前条の規定は、調定の内容を更正する場合に準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書により納入の通知をするものとする。ただし、初診料等口頭又は掲示によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(分納)

第19条 市長は、納入義務者の申出により、やむを得ない事情があると認められる場合は、収入を分納させることができる。

2 前項の規定により収入の分納を認めた場合は、その旨並びに納期限及び当該分納額を納入通知書により当該収入に係る納入義務者に通知しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第20条 納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に、再発行した日付及び再発行したものである旨を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第21条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地は、下関市の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員及び現金取扱員、出納取扱金融機関並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消して、遅滞なくその旨を市長に通知しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関は、市長から払込みを受けた証券については、当該証券を市長に返付し、市長から当該証券の受取証書を受け取らなければならない。

4 市長又は出納取扱金融機関は、納付された証券の支払が拒絶された場合は、当該証券を納付した納入義務者に対して、速やかにその旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 市長又は出納取扱金融機関は、前項の規定による通知をした納入義務者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券により納付された収入の領収書と引換えに当該証券を還付しなければならない。

(領収書の交付)

第23条 企業出納員若しくは現金取扱員、出納取扱金融機関又は公金徴収事務等受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の領収書には、企業出納員及び現金取扱員にあっては様式第4号に規定する領収印を、公金徴収事務等受託者にあってはあらかじめ届け出た領収印を使用しなければならない。

(収納金の取扱い)

第24条 現金取扱員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて、その日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が病院の休診日であるときは、その翌診療日)に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)に預け入れることができる。

3 前2項の規定は、公金徴収事務等受託者が現金を徴収又は収納した場合に準用する。

(収入伝票の発行及び記帳)

第25条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するとともに必要帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第26条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額等を納付者に通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第33条及び第45条の規定を準用する。

(督促)

第27条 収入を納期限までに納付しない者がある場合は、期限を指定して当該収入の納付について督促しなければならない。

(収入の徴収又は収納の委託の範囲)

第28条 法第33条の2の規定により、徴収事務又は収納事務を私人に委託できる収入は、次に掲げるものとする。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) その他の病院事業に関する収入金

(委託契約)

第29条 市長は、前条の事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項を定めた契約を締結しなければならない。

(1) 委託しようとする者の氏名及び住所

(2) 徴収又は収納を委託しようとする病院事業の収入の範囲

(3) 委託して病院事業の収入の徴収又は収納の事務を行わせようとする期間

(4) 委託を受けた者が徴収又は収納した病院事業の収入を納入する方法

(告示の方法)

第30条 令第26条の4第1項の規定による告示は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(不納欠損)

第31条 債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行するとともに関係帳簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第32条 支出は、その事由、所属年度、支出科目、金額及び債権者を明らかにして、行わなければならない。

(支払伝票の発行)

第33条 支払伝票を発行する場合は、勘定科目及び債権者ごとに調製し、勘定科目、所属年度、債権者印の正誤及び予算の目的の適否を調査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、債権者の請求書を添付させることが困難な場合は、これを省略することができる。

2 勘定科目及び支払期日の同一のものに対しては、2人以上の債権者を合わせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書をこれに添えなければならない。

3 1件の証ひょう書類で支払が2種目以上にわたる場合は、便宜の科目に添付し、各支払伝票摘要欄に証ひょう書類の所在を付記しなければならない。

(資金前渡及びその精算)

第34条 資金前渡を受けた者は、支払を終わった後、7日以内に当該資金に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その書類及び残金を添えて、市長に提出しなければならない。

2 令第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費及び食料費

(2) 式典、会議、講習会、懇談会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(3) 運賃、有料道路通行料、駐車料、保管料、運搬料及び郵便料で即時支払を必要とする経費

(4) 現金即時支払をしなければ調達困難な物件の購入費又は修繕料

(5) 電信電話料その他の出張先において直接支払を必要と予想される経費

(6) 現金即時支払を必要とする各種手数料及び各種保険料

(7) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙、証紙その他これらに類するものの購入に係る経費

(8) 損害賠償金

(9) 訴訟及び供託に関する経費

(10) 外国へ送金する金銭及びその送金のために必要な手数料

(概算払及びその精算)

第35条 概算払を受けた者は、債権額が確定した後、7日以内に当該概算払に係る経費についての精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その書類及び残金を添えて、市長に提出しなければならない。

2 令第21条の6第5号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ処理しがたい委託料

(前金払)

第36条 令第21条の7第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約しがたい補償金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費で市長が定めた額

(隔地払)

第37条 隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせなければならない。

2 前項の手続をしたときは、直ちに当該債権者に対して、送金通知書を出納取扱金融機関を経由して送付しなければならない。

(口座振替の申出)

第38条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先口座並びに振替金額を記載した文書によって申し出なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、文書によらないことができる。

(口座振替のできる金融機関)

第39条 出納取扱金融機関のほか、内国為替制度に加盟している金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替)

第40条 口座振替の方法により支出しようとするときは、出納取扱金融機関に振替先、振替金額等を記載した口座振替依頼通知書を交付しなければならない。

(小切手の振出し)

第41条 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

2 小切手を振り出した場合には、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、所属年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

(小切手の訂正等)

第42条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第43条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替等)

第44条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第45条 企業出納員は、現金又は小切手により債権者に直接支払をしたときは当該債権者から領収書を、隔地払、口座振替又は公金振替によって支出をしたときは出納取扱金融機関から領収書又は支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印をした旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第46条 支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払の理由、所属年度、支出科目、回収すべき金額及び債権者の氏名を明らかにしなければならない。

2 第19条第20条第23条及び第25条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第47条 債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって伝票を発行し、記帳しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第48条 保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第49条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第50条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって、保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第51条 預り有価証券を受け入れた場合は、預り証書を交付しなければならない。

2 預り有価証券を還付した場合は、領収書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第52条 預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、決裁を受けてこれを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲等)

第53条 たな卸資産とは、次表の左欄に掲げる物品でたな卸経理を行うものをいい、その詳細は、同表の右欄に定めるところによる。

薬品

医療のために使用し、処方し、又は投与する薬品

診療材料

診療のために使用する材料

給食材料

流動食

その他貯蔵品

切手その他貯蔵品(事務用消耗品及び印刷物を除く。)

(たな卸資産の貯蔵)

第54条 病院の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう常に努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(たな卸資産の購入)

第55条 たな卸資産の購入については、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第56条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第57条 たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第58条 たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、関係帳簿に記帳しなければならない。ただし、購入によって受け入れた場合は、入庫伝票を納品書で代えることができる。

(払出価額)

第59条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出請求)

第60条 たな卸経理が行われている物品を必要とする者は、たな卸資産払出請求書により請求しなければならない。

(払出し)

第61条 たな卸資産を使用しようとする場合は、第32条に規定する事項に加え、次に掲げる事項を明らかにして払い出さなければならない。

(1) 払い出すたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の場合は、出庫伝票及び振替伝票を発行し、関係帳簿に記帳しなければならない。

(発生品)

第62条 第53条に掲げる物品で、病院の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、当該物品が使用できるものであるときは、第56条及び第58条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第63条 たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものは、不用品として整理し、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第61条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

第64条 削除

(実地たな卸)

第65条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が、天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第66条 前条第1項及び第2項の規定により、実地たな卸を行う場合は、たな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第67条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第65条第3項の規定により作成したたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第68条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第69条 第53条に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第80条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものは、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第57条の規定は、たな卸資産以外の物品の納入又は引渡しについて準用する。

3 第56条及び第58条の規定は、第1項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合に、これを準用する。

(物品の管理)

第70条 企業出納員は、第53条に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条第1項の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 物品取扱責任者(各科、部又は局の責任者をいう。)は、物品整理簿を備えて主管に係る物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(不用物品の処分)

第71条 物品のうち不用又は使用に耐えなくなったものは、第63条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第72条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物

 器械及び備品(耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上であるものに限る。)

 車両運搬具

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産(第87条の4の規定により通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行う物件を除く。以下同じ。)であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 ソフトウェア

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 長期貸付金

 出資金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

第2節 取得

(取得前の処理)

第73条 固定資産を取得しようとする場合は、当該資産について、質権、抵当権、賃借権その他の所有権を制限する権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、所有者又は権利者をして、あらかじめ当該権利を消滅させなければならない。

(取得価額)

第74条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に、交換差金を加算又は控除した額及び間接費の合計額

(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(固定資産の購入)

第75条 固定資産を購入しようとする場合は、第32条に規定する事項に加え、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の場合には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(固定資産の交換)

第76条 固定資産を交換しようとする場合は、第32条に規定する事項に加え、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の場合には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第77条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の場合には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第78条 建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の場合には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設改良工事の精算)

第79条 建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第80条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えるとともに固定資産台帳に記帳しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(固定資産の検収)

第81条 第57条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。

(取得の報告)

第82条 固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、遅滞なくその登記、登録等の手続をとらなければならない。

第3節 管理及び処分

(固定資産の売却等)

第83条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の規定による廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 第1項の規定は、固定資産を貸し付け、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとする場合に準用する。

(事故報告)

第84条 天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(固定資産の用途廃止)

第85条 器械、備品その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものに区分し、再使用できるものにあっては、第56条及び第58条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第86条 固定資産の減価償却は、定額法によって、取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第87条 有形固定資産については、残存価額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第87条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金)

第87条の3 前条に定めるもののほか、将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であって、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として令第17条の2第1項第6号に掲げる予定貸借対照表及び第98条第3号の貸借対照表に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

第9章 リース会計

(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第87条の4 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条第3項の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第9章の2 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第87条の5 施行規則第40条第2項の規定により定める報告セグメントの区分は、次のとおりとする。

(1) 下関市立豊田中央病院(下関市立豊田中央病院殿居診療所及び下関市立角島診療所を含む。)

(2) 旧下関市立豊浦病院

第10章 予算

(予算科目)

第88条 病院事業の予算は、収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出に区分して行うものとする。

2 前項に規定する予算科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

(予算見積書の提出)

第89条 市長の予算編成方針に基づき、翌事業年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長に提出しなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成については、間接法によるものとする。

(補正予算)

第90条 前条の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第91条 予算の執行は、企業の適正な経営管理を確保するために予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成した計画(次項において「予算執行計画」という。)に従って行うものとする。

2 予算の執行に当たり、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更しようとするときは、決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第92条 予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合に準用する。

(予算超過の支出)

第93条 法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第94条 予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月31日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について、翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第11章 決算

(決算の作成)

第95条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第96条 決算整理は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 前各号に掲げるもののほか必要な整理

(帳簿の締切)

第97条 各帳簿の勘定の締切は、前条の規定により決算整理を行った後とする。

(決算報告書等の提出)

第98条 企業出納員は、毎事業年度終了後2月以内に、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成については、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第99条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(随意契約によることができる場合の限度額)

第100条 令第21条の14第1項第1号の規定により定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下関市病院事業会計規則(昭和43年規則第49号)、豊浦町病院事業会計規程(平成12年訓令第7号)又は豊田町財務規則(昭和45年8月1日規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則により改正された帳票の様式については、当分の間、なお改正前のそれぞれの病院の様式を使用することができる。

(平成23年4月1日から平成23年9月30日までの間に公金徴収事務等受託者が徴収又は収納した現金の取扱いに関する特例)

4 第24条第3項において準用する同条第2項の規定にかかわらず、平成23年4月1日から平成23年9月30日までの間に公金徴収事務等受託者が徴収又は収納した現金の取扱いについては、同項ただし書の規定中「翌日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)」とあるのは、「当該現金を徴収又は収納した日後における出納取扱金融機関の2営業日まで」として同項の規定を適用する。

(平成18年3月30日規則第21号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下関市病院事業会計規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成27年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下関市病院事業会計規則の規定は、平成28年度の事業年度から適用し、平成27年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成29年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月9日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条関係)

収益勘定

病院事業収益


医業収益


入院収益


患者負担収益

保険収益

外来収益


患者負担収益

保険収益

その他医業収益


室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

他会計負担金

その他医業収益

医業外収益


受取利息及び配当金


預金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

補助金


国庫補助金

県補助金

他会計補助金

負担金交付金


他会計負担金

交付金

患者外給食収益

長期前受金戻入

その他医業外収益


私用電話収益

不用品売却収益

その他医業外収益

特別利益


固定資産売却益

過年度損益修正益

長期前受金戻入

その他特別利益


退職給付費戻入

賞与引当金戻入

その他引当金戻入

その他特別利益

費用勘定

病院事業費用


医業費用


給与費


医師給

看護師給

医療技術員給

事務員給

労務員給

医師手当

看護師手当

医療技術員手当

事務員手当

労務員手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

退職給付費

その他引当金繰入額

材料費


薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費


厚生福利費

報償費

旅費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食料費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

手数料

交際費

諸会費

交付金

負担金

貸倒引当金繰入額

雑費

補償補填及び賠償金

減価償却費


建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

リース資産減価償却費

長期前払消費税償却

資産減耗費


たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費


研究材料費

謝金

図書費

旅費

研究雑費

医業外費用


支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

患者外給食材料費


給食材料費

消費税及び地方消費税

雑損失


不用品売却原価

その他雑損失

特別損失


固定資産売却損

固定資産譲渡損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失


退職給付費

賞与引当金繰入額

その他特別損失

予備費

資産勘定

固定資産


有形固定資産


土地

建物

建物減価償却累計額

構築物

構築物減価償却累計額

器械及び備品

器械及び備品減価償却累計額

車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産


借地権

地上権

ソフトウェア

電話加入権

リース資産

その他無形固定資産

投資その他の資産


投資有価証券

長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金貸倒引当金

出資金

基金

長期前払消費税

投資その他の資産


敷金

その他投資

その他固定資産

流動資産


現金預金


現金

預金


普通預金

当座預金

定期預金

未収金


医業未収金


入院収益未収金

外来収益未収金

その他医業収益未収金

医業過年度益未収金

医業外未収金


受取利息及び配当金未収金

補助金未収金

負担金交付金未収金

患者外給食収益未収金

その他医業外収益未収金

医業外過年度益未収金

その他未収金


企業債未収金

出資金未収金

負担金未収金

補助金未収金

その他未収金

過年度未収金


未収金

貸倒引当金


未収金貸倒引当金

貯蔵品


薬品

診療材料

給食材料

その他貯蔵品

短期貸付金

貸倒引当金


短期貸付金貸倒引当金

前払費用

前払金


前払金


前渡金

概算払

前金払

前払消費税及び地方消費税

その他流動資産


仮払消費税

その他流動資産

負債勘定

固定負債


企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務

引当金


退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他固定負債

流動負債


一時借入金

企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務

未払金


病院事業未払金


医業未払金

医業外未払金

その他未払金


資本的支出未払金

その他未払金

未払費用

前受金

預り金

引当金


退職給付引当金

賞与引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

その他流動負債


仮受消費税

その他流動負債

繰延収益


長期前受金


受贈財産評価額

寄附金

国庫補助金

県補助金

他会計補助金

他会計負担金

建設仮勘定

その他長期前受金

長期前受金収益化累計額


受贈財産評価額

寄附金

国庫補助金

県補助金

他会計補助金

他会計負担金

その他長期前受金

資本勘定

資本金


固有資本金

繰入資本金

組入資本金

剰余金


資本剰余金


受贈財産評価額

寄附金

国庫補助金

県補助金

他会計補助金

他会計負担金

その他資本剰余金

利益剰余金


減債積立金

利益積立金

その他積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

別表第2(第88条関係)

収益的収入

病院事業収益


医業収益


入院収益


患者負担収益

保険収益

外来収益


患者負担収益

保険収益

その他医業収益


室料差額収益

公衆衛生活動収益

医療相談収益

受託検査施設利用収益

他会計負担金

その他医業収益

医業外収益


受取利息及び配当金


預金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

補助金


国庫補助金

県補助金

他会計補助金

負担金交付金


他会計負担金

交付金

患者外給食収益

長期前受金戻入

その他医業外収益


私用電話収益

不用品売却収益

その他医業外収益

特別利益


固定資産売却益

過年度損益修正益

長期前受金戻入

その他特別利益


退職給付費戻入

賞与引当金戻入

その他引当金戻入

その他特別利益

収益的支出

病院事業費用


医業費用


給与費


医師給

看護師給

医療技術員給

事務員給

労務員給

医師手当

看護師手当

医療技術員手当

事務員手当

労務員手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

退職給付費

その他引当金繰入額

材料費


薬品費

診療材料費

給食材料費

医療消耗備品費

経費


厚生福利費

報償費

旅費

職員被服費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食料費

印刷製本費

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

手数料

交際費

諸会費

交付金

負担金

貸倒引当金繰入額

雑費

補償補填及び賠償金

減価償却費


建物減価償却費

構築物減価償却費

器械備品減価償却費

車両減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

リース資産減価償却費

長期前払消費税償却

資産減耗費


たな卸資産減耗費

固定資産除却費

研究研修費


研究材料費

謝金

図書費

旅費

研究雑費

医業外費用


支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債手数料及び取扱費

患者外給食材料費


給食材料費

消費税及び地方消費税

雑損失


不用品売却原価

その他雑損失

特別損失


固定資産売却損

固定資産譲渡損

減損損失

災害による損失

過年度損益修正損

その他特別損失


退職給付費

賞与引当金繰入額

その他特別損失

予備費

資本的収入

資本的収入


企業債

出資金


他会計出資金

他会計からの長期借入金


他会計からの長期借入金

負担金


他会計負担金

補助金


国庫補助金

県補助金

他会計補助金

固定資産売却代金

資本的支出

資本的支出


建設改良費


増改築事業費


工事請負費

委託料

器械及び備品費


器械及び備品購入費

車両購入費

企業債償還金


企業債償還金


企業債償還元金

他会計からの長期借入金償還金


他会計からの長期借入金償還金


他会計からの長期借入金償還金

国庫補助金返還金

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下関市病院事業会計規則

平成17年2月13日 規則第138号

(令和2年4月9日施行)

体系情報
第12編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
平成17年2月13日 規則第138号
平成18年3月30日 規則第21号
平成22年4月27日 規則第59号
平成23年3月22日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第28号
平成24年3月29日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第57号
平成27年3月5日 規則第5号
平成28年1月29日 規則第7号
平成28年3月29日 規則第43号
平成29年1月13日 規則第1号
平成29年6月30日 規則第62号
令和2年3月25日 規則第27号
令和2年4月9日 規則第44号