○下関市豊浦地域ケアセンターの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第185号

(設置)

第1条 市民の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、下関市豊浦地域ケアセンター(以下「地域ケアセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域ケアセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市豊浦地域ケアセンター

下関市豊浦町大字小串字石堂10007番地3

(施設及び事業)

第3条 地域ケアセンターは、次の表の左欄に掲げる施設を設置し、当該施設の区分に応じ同表の右欄に定める事業を行うとともに、第1条の目的を達成するために必要と認められる事業を行う。

施設

事業

老人保健施設

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設として、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第10項に規定する短期入所療養介護及び同条第28項に規定する介護保健施設サービス並びに同法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション及び同条第8項に規定する介護予防短期入所療養介護を行うこと。

訪問看護ステーション

介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行うこと。

(定員)

第4条 前条に規定する老人保健施設の入所定員は50人、通所定員は35人とする。

(休業日)

第5条 第3条に規定する事業のうち、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、訪問看護及び介護予防訪問看護の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、休業できるものとする。

(利用時間)

第6条 第3条に規定する事業のうち、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、訪問看護及び介護予防訪問看護に係る事業を利用することができる時間(次項において「利用時間」という。)は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、利用時間を変更できるものとする。

(使用料)

第7条 第3条に掲げる事業の提供を受ける者は、市長に使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した額とする。

3 前項の規定により算定されるもののほか、老人保健施設に係る事業の提供を受ける者に係る居住費及び滞在費並びに食費(第9条において「居住費等」という。)の額については、居住費及び滞在費にあっては1日につき1,668円、食費にあっては1日につき1,445円を限度として市長が定める。

4 市長は、公益上特に必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に地域ケアセンターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、地域ケアセンターの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 地域ケアセンターの運営に関する業務

(2) 地域ケアセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第2項及び第6条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第9条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に地域ケアセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、居住費等に係る利用料金の額にあっては第7条第3項に定める使用料の額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得た上で指定管理者が定め、居住費等に係る利用料金以外の利用料金の額にあっては第7条第2項の規定を準用する。この場合において、市長は、当該承認をした居住費等に係る利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた居住費等に係る利用料金の額を地域ケアセンターの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第7条(同条第1項から第3項までの規定を除く。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第421号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市豊浦地域ケアセンターの設置等に関する条例第7条の規定により管理を委託している下関市豊浦地域ケアセンター(以下「地域ケアセンター」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき地域ケアセンターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年2月20日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第71号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第34号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第55号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

下関市豊浦地域ケアセンターの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第185号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第12編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
平成17年2月13日 条例第185号
平成17年9月27日 条例第421号
平成18年2月20日 条例第3号
平成18年3月30日 条例第33号
平成25年3月1日 条例第19号
平成27年3月30日 条例第15号
平成28年3月24日 条例第34号
平成29年12月20日 条例第71号
令和元年6月21日 条例第13号
令和元年9月27日 条例第34号
令和3年6月30日 条例第55号