○下関市夜間急病診療所の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第186号

(設置)

第1条 夜間等における急病患者に対し応急の診療を行うため、本市に次のとおり診療所を設置する。

名称

位置

下関市夜間急病診療所

下関市大学町二丁目1番3号

(診療科目)

第2条 下関市夜間急病診療所(以下「診療所」という。)の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(診療時間)

第3条 診療所の診療時間は、午後7時から午後11時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、診療時間を変更することができる。

(使用料)

第4条 診療所において診療を受ける者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算出した額とする。

(手数料)

第5条 診断書等の交付を受ける者は、手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料の額は、1通につき1,100円とする。

(使用料等の納付時期)

第6条 第4条の使用料及び前条の手数料(以下「使用料等」という。)は、法令に定めのあるもののほか、診療又は診断書等の交付の当日に納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 診療所において診療を受けた者又は診断書等の交付を受けた者が、使用料等を診療又は診断書等の交付の当日に納付する時間的余裕又は金銭的余裕がない状況にあるため、即時に納付できないことがやむを得ないと認められるとき。

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。

(使用料等の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に診療所の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、診療所の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 診療業務

(2) 診療所の管理運営に関する業務

(3) 診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第435号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市夜間急病診療所の設置等に関する条例第8条の規定により管理を委託している診療所の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき診療所の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第126号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年4月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市夜間急病診療所の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第186号

(令和2年4月17日施行)

体系情報
第12編 生/第1章 務/第2節 診療所
沿革情報
平成17年2月13日 条例第186号
平成17年9月27日 条例第435号
平成18年3月30日 条例第32号
平成20年3月28日 条例第37号
平成25年12月25日 条例第126号
平成30年9月28日 条例第68号
平成31年3月27日 条例第1号
令和2年4月17日 条例第33号