○下関市保健所設置条例
平成17年2月13日
条例第187号
地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、次のとおり保健所を設ける。
名称 | 位置 | 所管区域 |
下関市立下関保健所 | 下関市南部町1番1号 | 市内一円 |
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月29日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第42号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第169号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第5号で平成26年2月17日から施行)
附則(平成26年3月28日条例第26号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。