○下関市保健所設置条例

平成17年2月13日

条例第187号

地域保健法(昭和22年法律第101号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、次のとおり保健所を設ける。

名称

位置

所管区域

下関市立下関保健所

下関市南部町1番1号

市内一円

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月29日条例第345号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日条例第42号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第169号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第5号で平成26年2月17日から施行)

(平成26年3月28日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

下関市保健所設置条例

平成17年2月13日 条例第187号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成17年2月13日 条例第187号
平成17年6月29日 条例第345号
平成19年9月25日 条例第42号
平成25年12月25日 条例第169号
平成26年3月28日 条例第26号