○下関保健所運営協議会条例

平成17年2月13日

条例第188号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条の規定により下関市立下関保健所(以下「保健所」という。)に運営協議会(以下「協議会」という。)を設ける。

2 協議会の事務所は、保健所内に置く。

(目的)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて保健所所管区域内の地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議する。

2 協議会は、前項のほか、市長に意見を具申することができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、関係行政機関、医療関係団体、医療施設、学校、社会福祉施設、事業場等の代表者又は職員、学識経験者その他適当と認める者のうちから市長が任命する。

第4条 協議会に委員の互選による委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員長、副委員長ともに事故があるときは、委員長があらかじめ定めた委員が、その職務を代理する。

第5条 協議会に幹事及び書記若干人を置き、保健所職員のうちから委員長が委嘱する。

2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。

3 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員長は、次に掲げる場合は、会議を招集しなければならない。

(1) 市長から協議会に諮問があったとき。

(2) 委員の総数の3分の1以上の者から会議に附すべき事項を示して要求があったとき。

(3) その他委員長が必要と認めたとき。

第8条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第9条 協議会は、議事録を作成し、会議の状況を記録しておかなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、協議会の議を経て委員長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関保健所運営協議会条例

平成17年2月13日 条例第188号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第12編 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成17年2月13日 条例第188号