○下関市保健センターの設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第189号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項の規定に基づき、本市に保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(開館時間等)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の開館時間又は利用時間は、市長が特に必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、保健センターの管理運営上必要があると認めたときは、前項の承認に必要な条件を付すことができる。
3 18歳未満の者は、運動機器を使用することができない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(使用の不承認)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、保健センター施設の使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 保健センターの建物、附属設備又は備付物件(以下「保健センターの建物等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として使用するとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、保健センターの管理運営上支障があるとき。
2 前項の使用料(運動機器の使用料を除く。)は、使用の承認を受けた際に、納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、必要があると認めるときは、運動機器の回数使用券を発行することができる。この場合において、第1項の使用料は、当該回数使用券の発行のときに徴収する。
4 前項の回数使用券の発行及び使用について必要な事項は、市長が定める。
(手数料)
第8条 下関市立豊北保健センターにおいて、運動プログラムの作成(問診及び体力測定の結果により行う運動に関するプログラムの作成及び当該プログラムに基づく実践指導をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、手数料として運動プログラムの作成1回につき520円を納付しなければならない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。
2 前項の手数料は、運動プログラムの作成についての申込みがあった際に徴収する。
(使用料及び手数料の不還付)
第9条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の承認の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用の承認を取り消すことができる。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として保健センターを使用するとき。
2 使用者が前項の規定に該当したことにより損害が生じても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(行為等の禁止)
第11条 何人も、保健センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 保健センターの建物等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携帯若しくは同伴すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、保健センターの管理運営上支障となる行為をすること。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、保健センター施設の使用を終了し、又は使用を停止され、若しくは使用の承認を取り消されたときは、直ちにその使用の場所を原状に復さなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これに代わって執行し、それに要した費用を当該使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、保健センターの建物等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市保健センターの設置等に関する条例(平成10年下関市条例第19号)、菊川町保健センター設置条例(昭和56年菊川町条例第7号)、豊田町福祉保健センターの設置及び管理に関する条例(平成9年豊田町条例第3号)、豊浦町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和57年豊浦町条例第18号)又は豊北町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年豊北町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に発行された豊田町福祉保健センター入浴施設の回数使用券は、この条例の規定により発行されたものとみなす。
附則(平成20年3月28日条例第29号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第65号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第130号)
この条例中第1条の規定は規則で定める日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
(平成26年規則第9号で第1条中別表第1(下関市立新下関保健センターに関する部分に限る。)の改正規定は平成26年2月3日から、同条中別表第1(下関市立新下関保健センターに関する部分を除く。)及び別表第3の改正規定は平成26年2月10日から施行)
附則(平成27年6月25日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成27年規則第72号で平成27年11月24日から施行)
(準備行為)
2 下関市立豊田保健センターの施設の使用に係る承認(下関市保健センターの設置等に関する条例第5条第1項の規定による承認をいう。)及び使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年3月30日条例第42号)
この条例は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
下関市立唐戸保健センター | 下関市南部町1番1号 |
下関市立新下関保健センター | 下関市秋根南町二丁目4番33号 |
下関市立山陽保健センター | 下関市長府松小田本町4番15号 |
下関市立彦島保健センター | 下関市彦島江の浦町一丁目3番9号 |
下関市立菊川保健センター | 下関市菊川町大字下岡枝1480番地1 |
下関市立豊田保健センター | 下関市豊田町大字殿敷1918番地1 |
下関市立豊浦保健センター | 下関市豊浦町大字川棚字林崎6166番地2 |
下関市立豊北保健センター | 下関市豊北町大字滝部3140番地1 |
別表第2(第3条関係)
保健センターの施設名 | 利用時間 |
下関市立豊田保健センター調理室・ランチルーム | 午前8時30分から午後10時まで |
下関市立豊北保健センター集団検診室 | 午前8時30分から午後8時まで。ただし、火曜日及び木曜日は、午前8時30分から午後5時15分までとする。 |
別表第3(第7条関係)
1 保健センター施設使用料
区分 | 使用料 | ||||
午前8時30分から午後1時まで | 午後1時から午後5時15分まで | 午後5時15分から午後8時まで | 午後5時15分から午後10時まで | ||
下関市立唐戸保健センター | 栄養指導室 | 520円 | 520円 | ||
下関市立菊川保健センター | 多目的ルーム | 520円 | 520円 | ||
下関市立豊田保健センター | 多目的ルーム | 520円 | 520円 | ||
調理室 | 520円 | 520円 | 620円 | ||
ランチルーム | 520円 | 520円 | 620円 | ||
下関市立豊浦保健センター | 栄養指導実習室 | 520円 | 520円 | ||
集団指導室 | 520円 | 520円 | |||
健康増進室 | 520円 | 520円 | |||
下関市立豊北保健センター | 集団検診室 | 520円 | 520円 | 620円 | |
研修室 | 520円 | 520円 | |||
保健指導室 | 520円 | 520円 | |||
食生活指導室 | 520円 | 520円 | |||
高齢者交流室 | 520円 | 520円 |
備考 冷暖房装置及びガス器具を使用する場合には、別に実費を徴収する。
2 下関市立豊北保健センター集団検診室の運動機器使用料
区分 | 使用料 |
運動機器 | 1人1時間まで 100円 |
備考 1日1時間を超えて使用することはできないものとする。