○下関市へき地診療所の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第190号

(設置)

第1条 へき地の患者に対し診療を行うため、本市に次のとおり下関市へき地診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

名称

位置

下関市島戸診療所

下関市豊北町大字神田4025番地2

(診療科目)

第2条 診療科目は、次のとおりとする。

名称

診療科目

下関市島戸診療所

内科、循環器科、小児科

(診療日及び診療時間)

第3条 診療日及び診療時間は、次のとおりとする。

名称

診療日及び診療時間

下関市島戸診療所

水曜日 午後2時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は診療日としない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) その他市長が定める日

3 診療日以外の日であっても、市長が必要があると認めるときは、診療を行うことができるものとする。

(使用料)

第4条 診療所において診療を受けた者は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算出した額の使用料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に診療所の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、診療所の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 診療業務

(2) 診療所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第2項第3号中「市長が」とあるのは「指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て」と、同条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第6条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に診療所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額については、第4条の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第443号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第41号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第39号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

下関市へき地診療所の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第190号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成17年2月13日 条例第190号
平成17年9月27日 条例第443号
平成18年3月30日 条例第32号
平成20年3月28日 条例第37号
平成22年6月22日 条例第41号
平成25年6月25日 条例第39号
平成28年3月24日 条例第37号
令和元年9月27日 条例第35号